【アメリカ】小規模事業者との虚偽主張に法定罰則適用開始(6月6日)

アメリカ特許商標庁(USPTO)は、6月6日付、米国特許制度への脅威を軽減し、その健全性を保護するための継続的な取り組みの一環として、小規模・零細事業主体との虚偽の主張或いは証明に対する法定罰則(Statutory Penalties for False Assertions or Certifications of Small and Micro Entity Status)と題する公示を出した。7月8日付の公示号(OG)に掲載される。

 アメリカ特許法35 USCの41条(j)項と123条(f)項は、USPTOは、出願人が小規模事業者或いは零細事業者との虚偽の主張或いは証明書を提出していたと判断した場合、当該事業者がそれを誠実に行ったことを証明しない限り、当該事業体が適切に支払わなかった金額の3倍以上の罰金を課すことができると規定している。
 この規定に従い、USPTOは、係属中の特許出願或いは特許に虚偽の主張や証明書を発見し、少なくとも1つの手数料が不当に減額されたと判断した場合、納付不足の通知と非罰金対象理由提出命令の通知書を発行する。対象者は2か月の応答期間(延長可)があり、答弁書や追加資料を提出する機会が与えられる。
 USPTOは、その答弁期間経過後、最終的判断を含む通知書を発行する。処罰対象であれば、納付すべき罰金が記載され、事実関係が適切な場合でも、追加の情報を求める通知が発行されることもある。

参照サイト:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/og-uaia-2025-06-06.pdf