【中国】市場監督管理局による「健康食品注意表示用語ガイドライン」(2020年1月1日)

市場監督管理局は、6月10日付の「健康食品注意表示用語ガイドライン( 保健食品標注警示用語指南 )」を8月20日付公示し、健康食品のパッケージの注意表示の記載に対するガイドラインを10月1日より予備的に開始し、2020年1月1日より正式に施行する。健康食品を取り扱う日本企業も注意を要するので、製品表示の重要性の意味からご紹介する。

ガイドラインは、主に下記のような点を要件としている:
①「保健食品は薬ではなく、薬の代わりに疾病を治療できない(保健食品不是薬物,不能代替薬物治療疾病)」という注意表示をパッケージ(容器)に記載しなければならず、その占有面積はそのラベル面の20%を下回ってはいけない。
②「賞味期限はXXXX年XX月XX日まで(保質期至XXXX年XX月XX日)」賞味期限を明示し、賞味期限を一目で分かりやすくして、消費者が選択しやすくし、企業の責任を厳格に守らなければならない。
③商品の包装に保健食品の標識(小さい青い帽子)と保健食品許可番号を表示し、ラベルの説明書と禁忌に注目を促すようしなければならない。
④取扱いをデパート、スーパー、薬局などの正規の事業者とし、領収書や販売証明書が発行されなければならない。

利用者には、下記のような注意を促している。販売店の資格を確認し、営業許可書や食品営業許可証などを確認すること。ラベルと説明書を確認し、工場名、工場住所、製造日、賞味期限のない製品を購入しない;ラベルに健康食品許可番号のない製品を購入しない;病気予防や治療機能の表示がある製品は購入しない;ラベルに健康食品承認番号のない製品を購入しないこと。広告や宣伝に病気の予防と治療の機能が表示されていたり、単にこの製品は薬に代わるものではないと誤認させるような表示のある製品を購入しないこと。

参考サイト:
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/tssps/201908/t20190820_306116.html