北京知識産権法院は、9月10日、商標権取消再審不服行政訴訟における偽証での処罰状況の説明会を開催した。説明会では、商標権取消復審不服行政訴訟事件の審理状況を報告するとともに、この種の事件で3年連続不使用の使用証拠の偽証行為の現状、規制する主な方法と知的財産権の一連の保護強化に対する提案、及び典型的事例6件を発表した。
以下は、その報告の抜粋を紹介する。全文は当社サイト「ひとりごと」でご確認ください。
1.商標権取消復審不服行政事件に関わる偽証での処罰情況の報告
(1) 北京知識産権法院での商標権取消復審不服行政事件の審理状況
2019年以降、本院は商標登録権利確認事件40,114件を結審した。その内、商標権取消復審行政事件は3,843件と全商標登録権利確認事件の9.6%を占める。この内、国家知識産権局が商標を取消した事件は970件と取消率は27.7%で商標登録権利確認事件の平均取消率を上回る。本院が審理したこうした商標権取消復審不服行政事件には以下の特徴がある。
①商標権取消復審不服行政事件は商標3年連続不使用行政事件が占める比率が高い。
②商標権者は通常行政訴訟手続きで新しい証拠を補充提出する。
③商標権者は十分な使用証拠を提出できない場合、虚偽の証拠を提出することさえある。
④行政訴訟での取消率は行政事件の平均取消率より高い。
(2) 商標権取消復審行政訴訟事件における偽証行為を規制する主な方法
商標の価値はその使用にあり、使用を通じて商品或いはサービスの出所を識別する役割を発揮する。しかし、商標権者が行政訴訟で商標の使用証拠を偽造する行為は、商標の使用事実を捏造し、信義誠実の精神の欠如や希薄な遵法意識などの問題を反映している。このような行為に対して、本院は多くの商標権取消復審不服行政事件で処罰を科した。2016年10月、登録商標第146278号「家家JIAJIA及び図」の商標権者には虚偽の証拠を提出した行為があると認定し、行政訴訟で初めて、行政訴訟法の関連規定に基づき偽証に対し1万元の罰金を科した。信義誠実による商標登録と使用の秩序を構築するため、本院は今後も以下の多くの措置を採り全面的に偽証行為を規制する。
①証拠原本との検証や証拠審査のレベルを向上する。
②公的サイトを利用し、主導的に証拠の真実性を検証する。
③提出理由の説明と偽造証拠の結果の釈明を命じる。
④審査基準を厳格化し、3年連続不使用の商標は取消す。
⑤偽証行為を厳格に処分し、法に基づき処罰する。
⑥原因を整理し、訴訟ガイドラインを補強する。
(3)偽証行為のさらなる規制と全てのチェーンにおける保護強化に関する提案
知的財産権保護は一つの体系的プロジェクトであり、審査登録、司法保護、業界自律などの連携における協同と協力を必要とし、知的財産権の大規模な保護活動の枠組みを構築する必要がある。商標権取消復審不服行政事件での偽証行為をさらに規制し、知的財産権の全てのチェーンにおける保護を強化するため、本院は以下に掲げる内容を提案する。
①商標の使用行為を完備する。
②信義誠実の原則を強化する。
③商標の使用証拠の審査と処罰レベルを強化する。
④司法手続きと行政手続きの連携を強化し、連動メカニズムを確立する。
2.商標権取消復審行政事件での偽証処罰典型事例
①登録商標第1486278号“家家JIAJIA及び図”事件 (2015)京知行初字第1165号
提出された検査報告書のコピーと原本の商標の不一致、ハラル食品営業許可証の事業対象の不一致、屋外広告登録証の宣伝期間の不一致、提出された領収書の品名が不一致などの事実により1万元の罰金。対象登録商標取消。
②登録商標第3084001号“茶馬古道及び図”事件 (2020)京73行初14664号など6事件
提出された商品の写真にある商標と中国商品情報サービスプラットフォームでの商標が不一致、領収書に記載された販売者が国家企業信用情報公示システムと当該地区の工商行政管理局で確認したが不存在及び納税者識別番号もそれぞれ不一致、領収書のコピーに記載の商品と全国増値税領収書検査プラットフォームのデータに記載されている商品とが不一致及び商標の表示なしなどの事実により3万元の罰金。対象登録商標取消。
③登録商標8403409号“緑森林小屋”事件 (2020)京73行初13177号
提出された3枚の領収書の記載と全国増値税領収書検査プラットフォームのデータの内容が不一致などの事実により1万元の罰金。対象登録商標取消。
④登録商標第9841494号“ITSTYLE ”事件(2020)京73行初13083号
提出された領収書のコピーには商標と商品の記載があるが、全国増値税領収書検査プラットフォームのデータに記載されている商品が不一致などの事実により1万元の罰金。対象登録商標取消。
⑤登録商標第10048229号“美琪琳”事件(2021)京73行初8597号
提出された5枚の領収書には商標の記載があるが、全国増値税領収書検査プラットフォームのデータには記載がない、商標権者が不一致を認め証拠を撤回したためきょぎこういとして1万元の罰金。対象登録商標取消。
⑥登録商標第4579231号“Black Diamond”事件(2021)京73行初3275号
提出された2枚の領収書のコピーは領収書の作成日と番号が同じで商品名は不一致の事実により1万元の罰金。対象登録商標取消。
参照サイト:北京知識産権法院SNSサイト