国家知識産権局(CNIPA)は、12月21日、局令第77号により、「特許出願行為を規範化するための規定(规范申请专利行为的规定)」を2024年1月20日に施行することを公示した。本規定は、2007年の「特許出願行為の規範化に関する若干の規定」、2017年の「国家知識産権局の「特許出願行為の規範化に関する若干の規定」の改正に関する決定」と2021年「特許出願行為の規範化に関する方法」に代わる法規として施行される。
非正常特許出願行為は、第3条に以下のようにまとめられた。
(1)提出された複数の特許出願の発明創造の内容が明らかに同一、或いは実質的に異なる発明創造の特徴、要素の単純な組合せにより形成する;
(2)提出された特許出願には、発明創造の内容、実験データ、技術的効果に関する捏造、偽造、改変、或いは、従来技術や従来意匠の盗用、単純な置換、つなぎ合わせなどに類似する情況がある;
(3)提出された特許出願の発明創造の内容が主にコンピュータ技術などを利用しランダムに生成している;
(4)提出された特許出願の発明創造が明らかに技術改良、設計常識に適合しない、或いは劣化、積み重ね、不必要に保護範囲を減縮している;
(5)出願人が実際の研究開発の活動なく複数の特許出願を提出するとともに、合理的な解釈をすることができない;
(6)特定の単位、個人、或いは住所が実質的に関連する複数の特許出願を悪意で分散、前後、或いは異なる場所で提出している;
(7)不正な目的で特許出願権を譲渡、譲受、或いは発明者、設計者を虚偽に変更している;
(8)信義誠実の原則に反し、特許業務の正常な秩序を乱すその他の非正常な特許出願行為。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_526_189189.html
仮訳