【アメリカ】GUIなど電子画像の意匠特許出願審査に関するMPEP補足の公示(2023年11月17日施行)

アメリカ特許商標庁 (USPTO) は、2023年11月16日付、GUIやアイコンを含むコンピュータ生成の電子画像にかかる意匠が特許法でいう法定要件(35USC171)を満たすかどうかの特許審査便覧(MPEP)の補足ガイドラインを公示し、11月17日に施行した。この補足は、現在の USPTOでの審査実務慣行を反映しており、法規則を改正するものではないが、出願実務ではよくある問題点を明確にしているため、有意義なガイドラインとなっている。

 MPEPで対象となる部分は:1500章意匠特許1504.01(a) Computer-Generated Icons(意匠特許のコンピュータ生成のアイコン)のI節である。
I.GUIDELINES FOR EXAMINATION OF DESIGN PATENT APPLICATIONS FOR COMPUTER-GENERATED ICONS
 アメリカの意匠特許でのアイコンやGUIなどの保護は、日本の意匠出願のように物品から分離したり、単なる表面の模様のデザインと単独にしたりすることは認められていない「a design is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation」とされている。つまり、GUIやアイコンなどには、製造物品(Article of Manufacture、物品性)の要件が適用されることから、このI節ではこの要件と願書の記載内容に対する審査方針が規定されている。
 今回の補足は、Ex parte Strijland事件(コンピュータ生成のアイコン自体は表面の装飾にすぎないとの判断)を受けて設けられたI節に対するもので、出願したアイコンの意匠は特許を受けることのできる意匠であり、アイコンが適用された対象物である表示画面などから分離せず、単独で存在せずに操作において不可欠(integral)で機能する(active)画像データであることを製造物品としての認可条件としている。補足では、コンピュータプログラムにより表示画面に現れる意匠設計であるアイコンやGUIなどは「操作において不可欠で機能する画像データである」ことから意匠特許の付与対象であることを明確していく方針であり、その条件としては、願書に適切に装置における電子画像が表現され(presented)、権利請求(claimed)されていることおよび図面に適切な両者の関係が破線なりで表現されているを条件とするとしている。したがって、今回の補足では、意匠名称(Title)、説明(Description)とクレーム(Claim)の記載、および図面(Drawings)がそうした要件を満足するものとなるように、審査基準を明示することにあり、具体的に5つ例示で解説、補正案を示唆する内容となっている。例えば、例1は認可対象で、以下の通り:

詳細は、以下の公示を参照ください。

参照サイト:https://www.federalregister.gov/documents/2023/11/17/2023-25473/supplemental-guidance-for-examination-of-design-patent-applications-related-to-computer-generated
仮訳

【アメリカ】特許審査便覧(MPEP)2023年2月版の公示(3月3日)

アメリカ特許商標庁(USPTO)は7月1日付、特許審査便覧(MPEP:MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE)の2022年7月までの改定分を反映した2023年2月版(Revision 07.2022)版を公示した。

改正対象のは、100, 200, 400-1500, 1700, 1800, 2000~2200, 2400, 2500, 2700~2900章及びFP章(テンプレート)など関連部分であり、出願時書類、塩基配列などの電子データの提出関係が多いが、主だったところでは、
第 600 章 IDS実務
第 700 章 継続審査請求 (RCE)、面接、および訴訟による停止、意図しない遅延に基づく手続き、宣誓供述書や証拠の提出など
第 800 章 限定要件、二重特許
詳細は、以下の概要説明を参照してください。

参照サイト:https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html
概要説明 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0005-change-summary.pdf


【アメリカ】特許審査便覧(MPEP)2020年6月改訂版の公示(7月1日)

アメリカ特許商標庁(USPTO)は7月1日付、特許審査便覧(MPEP:MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE)の2020年6月版を公示した。

改正対象のセクションは100-1000、1200-1500、1700-2800。 更新されたセクションには[R-10.2019]改訂があり、2019年10月31日までの特許審査実務及び関連判例が反映されている。

100章 140節 外国出願許諾(Foreign Filing Licenses) 706.03(s)から移行
200章 優先権主張 201.04節 仮出願、213.01節 対象国リスト
300章 301節 所有者、譲渡
400章 402.02節 委任状
500章 501節 書類提出、509節 料金支払、 511
512節 通信
600章 601.5節 出願データシートADS
700章 706.02-03節 引例による拒絶
800章 804.05節 権利化間の調整(新設)
900章 903.08節 ファイル管理
1000章 審理 1002.02(c)節 請願(Petition)、1004節 主審査官
1200章 不服 1203節 手続き、
1204節 不服通知、1209 口頭審理、1210 弁駁
1300章 認可 
1302節 認可通知、
1305節 管轄、
1306節 登録料
1308節 発行前取下
1400章 補正 
1500章 意匠特許 1504節 審査
1700章 その他
1800章 PCT
1900章 異議
2100章 特許性 
2200章 引例
2300章 インタフェアランス
2400章 バイオテクノロジー 
2500章 年金
2600章 当事者系再審査
2700章 特許期間 調整、延長

参照サイト:
概要 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0005-change-summary.pdf
内容 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=