【アメリカ】アメリカ特許出願OAは全面電子化に移行(4月12日)

アメリカ特許商標庁(USPTO)は、4月5日付、Patent Center e-Office Action Programとする公示をそのサイトと官報に掲載し、現在発送されている郵便はがきによる拒絶理由通知(Office Action)のリマインダーを電子メールによるe-postcardへの以降について、意見募集を開始したことを公示した。

USPTOは、電子出願の開始に合わせて、2009年5月からPrivate PAIRサイトでe-Office Action Programを開始し、このサービスへの参加者にはOAの発効を通知する電子メールを発送していたが、7日以内にそのOAを表示やダウンロードしていない場合、リマインダーの郵便はがきを発送していた。2022年8月からUSPTOは、より利便性の高い機能が実装されたPatent Centerサイトに業務を移行しており、顧客からのフィードバックに基づき、特に紙の消費を削減し、潜在的な郵便遅延の影響を軽減するために郵便はがきを廃止し、電子メールのリマインダーを強化する体制に移行するとしている。

USPTOは今回の変更を含め、Patent Centerサイトを通じて、さらなるペーパーレス、今後のユーザーサービスの拡張につなげるとしている。日本企業としては、通知アドレスが3つまで登録できるようであるから、代理人を通じて遅滞なくOA発行の通知がされない場合のリスクなど対策できるかもしれない。

参照サイト:https://www.uspto.gov/patents/apply/checking-application-status/e-office-action-program
   官報 https://www.federalregister.gov/documents/2023/04/05/2023-07087/patent-center-electronic-office-action-program

【アメリカ】商標出願の応答期限を3か月に短縮、12月3日より(10月12日)

アメリカ特許商標庁(USPTO)は、10月12日付け、2021年11月17日の最終規則で公示された2020年商標近代化法を受けて、商標出願の早期認可手続き、複雑な案件に対する応答にフレキシブルな対応を進めるために、今後発行される審査意見(OA)に対する応答期間を3か月に短縮することを公示した。

 本件の対象は、2022年12月3日から係属中の商標出願に発行されるOAが対象であり、現行のOA発行日から6か月を3か月に短縮される。対象となる商標出願は、通常の使用ベースと使用予定ベース出願(§ 1(a)、(b))、及び外国での出願ベース(§44(e),(f))が対象である。なお、マドプロ経由のアメリカ移行出願のOA応答期間は従来と変わらず6か月である。
 応答期間の延長がさらに必要な場合は、法定期限内に延長申請の提出とともにUSD125支払うことで、3か月(OA発行日から6か月まで)延長することができる。なお、再延長はできない。応答期限内に応答できなかった場合は、失効扱いになるため、回復手続きを行うか、再出願で対応することになるので、注意が必要である。

 登録後に発効されるOAについては、2023年10月7日より3か月が適用される。

参照サイト:www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act/new-response-deadline-applications
官報公示 https://www.federalregister.gov/documents/2022/10/13/2022-22217/changes-to-implement-provisions-of-the-trademark-modernization-act-of-2020-delay-of-effective-date