【アルゼンチン】改正商標法施行(2019年6月3日)

アルゼンチン知識産権局(INPI)は政令242/2019を4月3日公示し、改正商標法No.27,444(公示日:2018年5月30日)を2019年6月3日に施行する。また、政令123/2019が5月27日に公示され、更新、使用宣誓書、及びOA自動延長期限についても明らかにした。

主な改正内容は下記の通り;
(1)使用による自他識別性のある形状(Shape&Form)の標章が登録可能になる。
(2)アルゼンチンで登録された国内外の地理的表示(GI)は、商標登録できない。
(3)更新に猶予期間を導入、更新期限後6か月まで追加費用の支払いにより更新かのうになる。保護満了日の前6か月から後6か月までの期間、更新手続きが可能となった。
 注意:使用宣誓書の導入により、2013年1月12日以降に登録になったすべての登録商標の更新時には使用宣誓書を同時に提出しなければならない。この場合、使用宣誓書遅延提出費用の支払いが必要であることに注意する。また、使用宣誓書が提出されていない場合、更新出願は拒絶される。
(4)登録後5年目に使用宣誓書提出義務の導入により、2013年1月12日以降に登録になったすべての登録商標が対象で、5年目と6年目の間に使用宣誓書を提出しなければならない。経過措置として、2018年1月12日から2019年6月3日の間に提出義務のある登録商標については、2020年1月12日までの猶予期間を設けている。2019年6月4日以降に5年目を迎える登録商標は6年目の期日までに提出することになる。こうした手続きがされていない場合、課徴金の発生や不使用とみなされることになる
(5)不使用取消及び絶対的拒絶理由による取消及び無効手続きに知識産権局での行政手続きを導入した。これら以外は従来通り商事裁判所での手続きとなる。
(6)OA自動延長期間が短縮され、初回10日間、2回目5日間になる、官費については不明。

(出典:RICHELET & RICHELET)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です