【中国】2020年上期の商標出願の異議申立成功率は50.1%(7月3日)

国家知識産権局商標局は、7月3日付、2020年上半期の商標出願に対する異議申立件数は、68,162件で前年比+71.85%増加したことを報告し、上半期の平均異議申立の成立率(含一部成立)は50.14%と2019年の47.65%から2.5%上がったとしている。商標法第30条の先登録の適用で成功した事件が約70%、第7条(信義誠実、悪意)、第13条(著名商標)、第15条(冒認出願)、第32条(先の権利)などの適用で成功した事件が約30%としている。
商標局としては、コロナ対策や迅速処理のプレッシャーのなか、悪意による商標登録を効果的に抑制し、先の権利の保護に良好な環境を提供したとしており、再審請求件数比率も年々減少しており、サービスレベルが向上し、商標異議決定の審査基準と品質が全体的に高く、安定していると報告している。

参照サイト:http://sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/202007/t20200703_319355.html

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