【中国】最高検察院による知的財産権司法保護と指導性事件の発表(2月8日)

最高検察院は、2月8日付、「法により知的財産権の司法保護サービスの強化、イノベーション型国家建設の保障」と題する新聞発表会を開催し、検察院での司法保護活動の状況及び第26回目となる指導性事件を公表した。主なポイントは以下の通り:

1.最高検察院は昨年11月に、知識産権検察弁公室を設置し、党中央の政策決定に従い、知的財産権にまつわる刑事、民事、行政の検察機能を統合し、一体化して事件を処理することを推進している。これに合わせて、北京、天津、上海など8省市の検察機関で一年間の知的財産権検査機能集中実施プロジェクトを実施している。
2.「検察機能を十分に履行し、知的財産権保護強化に関する意見」などを公布し、知的財産権に関わる事件の処理の規範化を進めた。特に、現実的ニーズに応え、刑事と民事の対応を総合的に運用し、商業秘密の司法保護を強化するために、技術調査や二次的漏洩メカニズムを健全化し、公平で秩序ある市場競争秩序を維持するよう努めた。
3.知的財産権保護のために部門間のコミュニケーションと協力を強化するために、関係機関と緊密に協力し、権利侵害や偽造品分野での情報共有プラットフォームの確立し共同推進を開始した。今後は政府組織やこくがいとの連絡や調整を行い、積極的に検察の機能を発揮し、知的財産権の全てのチェーン保護を強化し、知的財産権保護全体の効果を高める
4.知的財産権の刑事事件としては商標や著作権にかかるものが多数を占めるが、商業秘密犯罪の基本状況としては、事件数の増加幅は大きいが絶対数は少なく、起訴数は知財侵害刑事事件総件数の0.5%である。事件受理地域に偏りがあり、11の省での起訴受理数が全体の80%を占める。逮捕や起訴に至らない状況が多く、全刑事事件のよりそれぞれ10ポインと5ポイント高い。軽い処罰や執行猶予が多く、事件の約80%で被告人に懲役3年以下が言い渡される。犯罪の多くは企業のコア技術秘密で従業員或いは元従業員による犯罪である。
5.今回発表する指導性事件は、虚偽登録商標罪、虚偽偽登録商標商品販売罪、著作権侵害罪、商業秘密侵害罪が含まれる。犯罪手段としては伝統的な知的財産侵害犯罪やインターネット環境での新しいタイプの犯罪が含まれている。
 (1) 鄧秋城、双善食品(厦門)有限公司などの“STARBUCKS VIA”商標虚偽登録商標商品販売事件
 (2) 広州卡門実業有限公司の“KM”商標虚偽登録商標商品事件監督事件
 (3) 陳力など8人の著作権侵害事件
 (4) 姚常龍など五人の“CISCO”“HP”“HUAWEI”虚偽偽登録商標事件
 (5) 金義盈氏の営業秘密侵害事件

参照サイト:https://www.spp.gov.cn/spp/zgjjxyfjqzscqsfbhfwbzcxxgjjsxwfbh/xwfbh.shtml
      https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbh/202102/t20210208_508826.shtml