国務院は、4月18日に開催された国務院第57回常務会議において「植物新品種保護条例(植物新品种保护条例)」の改正を採択し、4月29日に成立したことを5月1日付公布(国務院令第807号)した。2025年6月1日より施行される。
本条例は、2022年3月1日改正施行された種子法の運用のために2022年11月に改正案を公示し、意見募集を行っていたもので、現行の8章46条から出し入れがあり49条で構成された。主な改正は、意見募集稿にあるように育種イノベーションや種子産業の推進から以下の内容である。
保護対象:認可品種の繁殖材料から収穫材料にまで拡大
保護範囲:生産、増殖、増殖加工、販売、販売の申出、輸入、輸出、保管まで拡大
品種権の効力を認可品種の派生品種、認可品種と明白な区別のない品種、認可品種を用いて商業目的で生産または増殖した別の品種まで拡大
派生品種(EDV: Essentially Derived Varieties)制度を新設し、登録識別方法を明確化
権利帰属:職務育成の権利帰属は契約優先を明確化
登録手続:絶対的拒絶理由(違法、社会的影響)、新規性喪失の明確化、命名規則、予備審査期間を3か月に短縮、権利回復手続きの新設、海外での権利化の制限
保護期間:木本植物及び蔓性植物は20年から25年に、その他の植物15年から20年に延長
参照サイト:https://www.gov.cn/zhengce/content/202505/content_7022127.htm