ヨーロッパ特許庁(EPO)は、7月25日付、9月1日より加盟国域内国内先行権利に対する体系的トップアップ検索(systematic top-up search)を開始し、先行権利があった場合は一応の評価を行い、出願人に無償で提供することを公示した。
通常、EP出願では、加盟国域内の国内先行出願は実体審査で先行技術とは見なされず (EPC 第 54 条)、特許付与後の国内移行段階で特許取消理由となる (EPC 第 139 条(2))。出願人は、従って、審査完了前に、そうした国内先行出願に対応するために別のクレームを提出することができる (EP規則 138 EPC)。今後、欧州単一特許出願が開始されるようになると加盟国域内すべてをカバーする有効なクレームセットで登録となるので、こうした加盟国域内の国内先行出願を予め知っておくことは重要な対応となり、EPOのこの取り組みは出願人を支援するものとなろう。
参照サイト:https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220725.html