【韓国】特許法改正案国会通過(5月20日)

特許侵害による損害賠償額の増額

2020年5月20日付、特許法の一部改正案が国会を通過した。現行の韓国特許法 第128条 は特許侵害による損害額の算定方法の特別規定で、第2項は逸失利益の算定であり、侵害品の販売数量×特許権者が利益額で算出できる。この損害額算定は特許権者の生産能力の範囲内でのみ認められるという限界がありました(第3項)。そのため、損害賠償額が低過ぎるという批判があった。

今回の特許法改正は、 第128条第2項の修正及び第3項を削除し、特許権者の生産能力の範囲を超えた販売数量に対しても、合理的実施料相当額程度の損害賠償請求が可能になった。これまで、実務上はこうした算定方法が適用された事例はあるが、日本と同じように明文化されといえる。

特許法の改正は政府が改正公布日から6か月後に施行されて、施行日以後の事件に適用される。施行日は2020年12月頃の予定。なお、実用新案法も特許法の準用で、同様に適用される。

第128条(損害賠償請求権等)
①特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し侵害により受けた損害の賠償を請求することができる。
②第1項により損害賠償を請求する場合、その権利を侵害した者がその侵害行為を組成した物を譲渡したときは、その物の譲渡数量に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた金額を特許権者又は専用実施権者が受けた損害額とすることができる。
③第2項により損害額を算定する場合、損害額は特許権者又は専用実施権者が生産することができた物の数量から実際に販売した物の数量を差し引いた数量に単位数量当たりの利益額を乗じた金額を限度とする。ただし、特許権者又は専用実施権者が侵害行為以外の事由で販売できなかった事情があるときは、その侵害行為以外の事由で販売できなかった数量による金額を差し引かなければならない。
④~⑨ (省略)

出展:Kim&Chang

【台湾】商標出願ファーストトラック審査開始(5月1日)

台湾智慧財産局は、4月7日付、商標出願が大幅に増加し審査待ち件数の増加が審査処理能力を上回っていることから、電子出願利用と所定の方式に準じた出願について、「ファストトラック(快軌機制)審査」を導入し、2020年5月1日以降の出願に適用すると公示した。 条件に合った商標出願は通常の商標出願より2か月程度早く審査を受けることができる。現在、通常出願は本審査まで約5~5.5か月であるあるため、「ファーストトラック審査」の出願は約3.5~4か月と見られる。

出願条件は、下記の通り:
(1)電子出願であること;
(2)平面出願であること、非伝統的商標、証明標章、団体標章及び団体商標を除く;
(3)指定商品または役務が台湾智慧財産局の指定する標準商品・役務名であること;https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0303.jsp?l6=zh_TW
(4)台湾智慧財産局の出願する手数料の納付方法であること;
(5)代理人委任状が出願時同時提出であること。(20日以内の補充提出可)

上記の要件を満たした商標出願は方式審査迅速に処理されるため、通常の商標出願より約2か月早く本審査に入るため、出願人は現行の平均審査期間よりも約1.5か月早くの登録認可通帳が出る可能性がある。 なお、審査の前後があるものの先願主義には変わりはない。

なお、「ファーストトラック審査」の商標出願は出願後約1か月で台湾智慧財産局の商標検索システムで閲覧可能であり、案件データに 「快軌案」 と表記され、審査ステータスが表示される。

注意点としては、指定商品と役務の表現とファーストトラック審査の適用の有無である。指定商品と役務については、優先権主張をする商標出願は指定商品と役務が原則同一であるべきことと優先権証明書の提出時期であり、指定商品と役務の表現が違うならば利用するべきでない。また、条件を満たしているにもかかわらずファーストトラック審査が適用されていない場合は、代理人に確認することを求めることになろう。

参照サイト: https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-873292-8eb88-1.html

【韓国】臨時明細書の提出、匿名の情報提供などに関する施行規則改正(2020年3月30日施行)

韓国特許庁は、2020年3月30日付、特許法及び実用新案法施行規則の改正令が公布され、施行された。主な内容は、臨時明細書(仮出願)の提出及び匿名による情報提供が可能となった。

1.臨時明細書の提出
韓国企業による早期の特許出願日確保のためのアメリカの仮出願(Provisional Application)制度のように出願明細書のような形式の制約のない制度導入の要請を受けて新設された。出願日確保に新たな方策が現れた感じである。
 クレームの提出猶予制度(特許法第42条の2)を改正し、定められた書式でない、或いは発明の説明の要件を充足しない自由記載の臨時明細書を出願時に添付できることで、より迅速な出願ができるようになった。
 特許を受けるためには、
①出願日から1年以内に臨時出願明細書提出日を優先権を主張しながら再出願する
②臨時明細書の提出日から1年2か月以内に正式明細書を再度提出する。
 なお、臨時明細書で提出できる書類の形式や言語に制限がなく PDF、DOC、DOCX、PPT、PPTX、HWP、JPG、TIFなど一般的な電子ファイルで、韓国語の限定がないことから英語や日本語の文書で、例えば、研究ノート、研究報告書などに記載された発明をそのまま提出することができる。

2.匿名による情報提供
 情報提供書の提出時に「提出人」欄を記載する必須要件が改正され、匿名での情報提供ができるようになった。ただし、匿名で提出した場合、情報提供者にその結果は通知されない。他国でも同様の条件であるが、匿名での情報提供が可能にり、活用の幅が広がった。

情報提供:Kim&Changほか

【台湾】2019年度特許商標出願統計

台湾智慧財産局は2月6日付、2019年の特許及び商標出願統計を公示した。特許は+1.3%、商標は+2.3%の増加となった。 日本からの特許出願(発明、実案、意匠の合計)が14,598件と引き続きトップ、2位はアメリカで7,437件、3位は中国で3,698件である。

種  別2019年2018年伸び率
発明48,26847,429+1.02%
実案17,58017,910-0.02%
意匠8,8048,082+1.09%
商標86,79484,816+2.3%

特許出願ランキング上位10社は下記の通り

会社名発明実案意匠合計
1 台湾積體電路製造股份有限公司 1333001333
2 阿里巴巴集団服務有限公司 818319850
3 APPLIED MATERIALS, INC. 632229663
4 QUALCOMM INCORPORATED 58200582
5 宏碁股份有限公司 40710850565
6 友達光電股份有限公司 532615553
7東京エレクトロン 49213496
8日東電工 402 01403
9 工業技術研究院 368143385
10 聯発科技股份有限公司 35060356

以下、 日本企業では東芝メモリー(299件)、富士フィルム(266件)が 続く。

参照サイト: https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-863837-57284-1.html
https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-263972-81bb140bc1494b16b9968ae500b15d9a.html

【インド】インド知的財産権庁による日印特許審査ハイウェイ(PPH)試行の審査結果と追加手続き(3月9日開始)の公示

インド知的財産庁(IP India)は、2月25日付、12月5日付開始された特許審査ハイウェイ(PPH)により受理した100件の内、44件がガイドライン第5章の方式審査に合格せず拒絶されたことを公表するとともに、3月9日から再提出の審査を行うことを公示した。再審査の対象は当該44件のみである。拒絶を受けた出願人は、期限開始後速やかに対応することをお勧めする。

対象の書式は、書式5-1である。下記のガイドライン参照。
日本特許庁  https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/india_ja.pdf
インド知的財産庁
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/News/591_1_PPH_Procedure_Guideline_combined_20191128_final.pdf

参照サイト: http://www.ipindia.nic.in/newsdetail.htm?662
情報提供:S.S.Rana & Co

【韓国】産業技術保護法の改正施行(2020年2月21日)

韓国では、 2019年8月20日に公布された「産業技術の流出防止及び保護に関する法律(産業技術保護法)の改正法が2020年2月21日に施行された。

今回の改正産業技術保護法の主な内容は、以下の通り。
①企業に国家核心技術を取り扱う専門人材の移籍などを管理させる(第10条)
②企業に外国企業が関与した国家核心技術保有企業のM&Aに対する承認・申告義務を課する(第11条の2)
③国家核心技術などの産業技術の流出・侵害行為に対して3倍の懲罰的損害賠償(第22条の2)及び3年以上の有期懲役刑(第36条)を課し、民刑事制裁の水準の引上、規制を強化した
④情報捜査機関に産業技術侵害に関する調査及び措置ができる権能を設けた(第15条)

併せて、産業技術保護法施行令及び施行規則も整備された。施行令附則には、海外買収・合併等の申告に関する適用例を定める施行令第18条の5の改正で、本令施行時点に海外買収・合併等の手続が進行中の場合であっても適用するとしている。

情報提供:Kim&Chang

【韓国】商標審査基準の改正(2020年1月施行)

韓国特許庁は2020年1月から商標審査基準を改正し、施行している。その主な内容は次のとおり。

使用による識別力の判断
商標の使用期間については原則的に5年以上とし、その間実質的に非競合的かつ継続的に商標を使用した場合、使用による識別力取得認定の重要判断根拠として考慮することができる。
 ただし、短期間でも多量の広告宣伝を通じて認知度が上昇することもあるため、使用期間が短くても売上額、市場占有率、認知度などが大きく上昇した場合には考慮して使用による識別力取得を認めることができる。
 消費者認知度調査のためのアンケート調査の場合は、原則的に人的・物的要件が備わった信頼性ある調査機関により実施されなければならず、同種商品の実際のまたは潜在的な需要者を対象とし、地域、性別、年齢などの代表性があり、質問形態は公正かつ適切に構成されなければならず、回答標本数が500人以上、回答者の50%以上が該当商標を特定の所有者の商標として認識している場合、調査の信頼度を高く評価することができる。
 なお、審査手続きは、使用による識別力の判断を審査官1名の単独審査から審査官1名による審査後、識別力が認められると判断される場合は審査官3名の合議体で再検討後、識別力が認められると判断されれば最終的に審査委員会が最終決定する。

医薬品関連の商標出願
 他人がすでに製造販売・輸入品目許可・申告をした医薬品名称と同じ医薬品名称を商標出願した場合には、商標使用意思がないものと拒絶する。
 出願人が本人の著名な医薬品名称と同一・類似の商標を他の医薬品の名称として出願したり、他人の医薬品の名称と同一・類似の商標を出願した場合、商品の品質を誤認させる或いは需要者を欺瞞するおそれがある商標と拒絶する。

日本の年号
 「令和」、「れいわ」または「레이와(Reiwa)」は韓国で指定商品と関連し識別力がないとみることができないが、「年号+○○年」などのように標章が構成される場合、「西暦○○○○年」に準じてその他の識別力がない部分とみなす。

出展:Kim&Chang

【台湾】営業秘密法改正(2020年1月15日施行)

台湾立法院は、2019年12月31日付、営業秘密法を改正を通過させ、2次的営業秘密漏洩を防止するための 通称「科学技術業条項」と呼ばれる捜査内容の秘密保持命令制度などが14条に追加新設された。施行日は2020年1月15日)この操作内容秘密保持命令制度は、裁判所(検察官)が捜査に関連した資料に接触した関係者に対する秘密保持義務の履行を命じるものである。台湾では半導体などの分野で従業員の転職時に営業秘密持ち去りが多発しているために、訴訟における二次漏洩を防止するために新設された。新設された概要は下記の通り。

裁判所は、基礎の前後にかかわらず、営業秘密の捜査対象に関与しうる被疑者、被告、被害、告訴人、告訴代理人、弁護人、鑑定人、証人、その他の関連者に捜査情報秘密保持命令を発することができる( 第14-1条1項)。
捜査秘密保持命令を受けた者は、捜査手続き以外の目的で当該情報使用、或いは第三者に開示することはできない( 第14-1条第2項)。
捜査秘密保持命令は書面或いは口頭で行うことができ、告知日から効力が生じる(第14-2条)
捜査秘密保持命令違反者は、3年以下の禁錮、台湾ドル100万以下の罰金、併科可。外国での違反も対象とする(第14-4条)。
事件訴訟手続開始後30日以内に、営業秘密保有者或いは検察官が秘密保持命令の請求をしない場合、裁判所は対象者の申立を受けて取消すことができる(第14-3条第5項 )。
外国法人は告訴、私訴、民事訴訟が可能で(第13-5条)、適用は相互主義となる(第15条)である。

ところで、台湾智慧産権局は参考情報を2つ公示している。
1.過去の裁判事例 2019年6月末までのもの(2020年12月19日付)
2.営業秘密管理マニュアルの第2版を公表している。台湾内での適用を判断する上で参考になる。

参考サイト:
裁判事例  https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-12-859444-73285-1.html
マニュアル https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-254028-54154bdd6d20450099d6501258b531d0.html

【台湾】医薬品関連特許出願に関する審査基準改正施行(2020年1月1日)

台湾経済部智慧財産局は、2020年1月1日より医薬品関連特許出願に関する審査基準を改定し施行した。

 台湾の従来の医薬品関連発明の特許審査ガイドラインは、化合物の審査基準のみが規定されており、塩、エステル、立体異性体、溶媒和物、水和物、プロドラッグなどの誘導体は対象外であり、審査では誘導体の審査で保守的立場を取りってきている。出願人は薬学的に許容される塩を除いて、一般的に明細書の実施例による支持がない場合、化合物の誘導体を特許請求の範囲から削除しなければならなかった。
 2020年1月1日に施行される医薬品関連発明の特許審査ガイドラインの改正では、化合物の薬学的に許容される塩、エステル、立体異性体、水和物などは、明細書に誘導体があることが明確に開示されている場合、或いは、当業者にとって過度の実験を行わずとも、明細書の開示で想到できる場合、許容される誘導体とみなされる。なお、審査では溶媒化合物とプロドラッグについては保守的立場をとる可能性はある。

参照サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-803013-9d310-1.html

【台湾】「知的財産及び商事裁判所」の新設法案通過(12月17日)

台湾立法院は、2019年12月17日付、「商事事件審理法」と「知的財産及び商事裁判所」の新設に関する法案を三読会を通過させた。今後施行となれば、台湾での民事訴訟は二級二審制度になり、迅速な対応が期待される。

「商事事件審理法」は全7章81条からなり、以下の内容が含まれる。
①裁判審理にインターネットなどの電子手続きの導入、
②専門高等裁判所として 重大な商事事件を担当 する「知的財産及び商事裁判所」の新設、
③重大な商事事件を弁護士業務とする弁護士強制制度(一般代理の制限)の導入、
④調停から事件対応を開始し、司法の負担を減少させる強制調停制度の導入、
⑤専門家証人及び当事者照会制度の導入、
⑥秘密保持命令制度の導入。

「知的財産裁判組織法」を改正し「知的財産及び商事裁判所組織法」を制定する。
①商事裁判所と知的財産裁判所を併合して、「知的財産及び商事裁判所」とする
②新設裁判所は知的財産廷と商事裁判廷からなり、3名からなる合議体で「商事事件審理法」の第2条2項の重大な商事事件を担当する。
③商事裁判官は専門知識を有する弁護士や行政官から担当させることができる。また、調査官を設置する。

参照サイト: https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-131619-9fe4c-1.html

【韓国】特許法改正施行、方法特許の申し出を侵害態様に追加(2020年3月11日)

韓国政府は特許法の改正を 2019年12月10日付で公布し、2020年3月11日から施行される。改正内容は、第2条(定義)の3項の実施について、ロ号の方法の発明の場合:「その方法を用いる行為」を「 その方法を用いる行為またはその方法の使用を申し出る行為」と改正し、使用の申し出を侵害態様に追加した。
 なお、 第94条(特許権の効力)に下記の②を追加し、侵害を知りながらの条件付きとしている。
②特許発明の実施が第2条第3号ロ目による方法の使用を申し出る行為の場合、特許権の効力は、その方法の使用が特許権または専用実施権を侵害するということを知りながらその方法の使用を申し出る行為にのみ及ぶ。

韓国特許法は、 「記録媒体に記録されたプログラム」のみを特許付与対象してきたために、オフラインで流通される場合にのみ保護され、コンピュータプログラムなどで具現化された発明技術の方法を含むソフトウェアがオンラインで販売、提供する行為を規制する改正が2005年から検討されており、今回の改正で導入されることになる。

ただし、「申出」が対象であり、「知りながら」を条件とするため、プログラムを侵害行為と知りながらオンラインで提供する者、具体的にはソフトウェアやデータを送信する行為やプラットフォームにアップロードする行為に対してのみ権利行使が可能であり、プログラムの使用には権利行使が可能ではない点に留意するしなければならない。もちろん、個人や善意の使用者にも権利行使はできない。権利範囲は狭く、また被疑侵害行為を立証する課題は大きいと思われる。

出展:Kim&Chang

【インド】特許審査基準の最新版公表(11月26日)

インド知的財産庁(IP India)は、11月26日付、特許審査基準( Manual of Patent Office Practice and Procedure)の第三版を公表しました。

英語版ですが、出願手続きを確認するには便利です。

参考サイト: http://www.ipindia.nic.in/newsdetail.htm?589
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/Manual_for_Patent_Office_Practice_and_Procedure_.pdf

【台湾】特許法改正施行(2019年11月1日)

台湾経済部智慧財産局は、2019年4月16日に立法院で可決され、2019年5月1日に公布されたた、専利法(特許法)の改正を2019年11月1日から施行した。

主な改正内容は下記の通り。
1.意匠特許権利期間延長(法135条)
 従来の出願日起算13年から15年に延長。施行日に権利存続の意匠特許の権利期間は自動的に15年となる。
2.査定後の分割出願(法34、46、71、107、119、120条)。
 旧法では、特許査定書送達後30日以内に分割出願できるが、再審査の査定後は分割出願できないため、特許査定書或いは再審査の特許査定書送達後3ヶ月以内に分割出願が可能(法34条)。
 また、従来は実用新案では分割出願ができなかったが、登録処分書の送達後3ヶ月以内に分割出願が可能(法107条)。
 なお、意匠特許については、従来通り分割出願はできない。
3.無効審判の補充(法73、74、77条)。
 無効審判請求人の理由或いは証拠補充期限を、無効審判請求後1ヶ月以内から「3ヶ月以内」に改正(法73条)。智慧産権局が必要と認めた場合、通知日から1か月以内(法74条)。
4.実用新案の設定登録後の訂正請求と実体審査の実施(法118、120条)
 設定登録後に請求項の訂正を行う場合、実体審査を行う。
 訂正が可能な時期は
 (1) 実用新案登録無効審判が智慧産権局に係属中
 (2) 実用新案技術評価請求がされている期間中
 (3) 実用新案権侵害訴訟などが裁判所に係属中。

参照サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-704647-f3659-1.html
      https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802903-7fa4e-1.html

【香港】改正特許法施行(2019年12月19日)

昨年より検討されていた特許法改正について、香港知識産権署は10月9日に専利条例(Patent Ordinance)と専利規則(Patent Rule)の改正がされたことをサイト上で公告した。なお、施行は、12月19日である。

改正特許法は、主に下記の点がポイントである。

  • 標準特許(Standard Patent)に、従来の中国、EP、イギリスの審査結果を登録する確認特許出願ルートに加えて、実体審査を伴う直接特許出願ルートである「原初登録特許」(Original Grant Patent、OGP)が追加された。OGP特許出願の概要は、
    ・他国の基礎をベースに優先的主張出願ができる
    ・基礎出願日から18か月で公開され、第三者は情報提供ができる。
    ・実体審査請求は出願日から3年間である
    ・審査意見に対する答弁期間は2か月(延長可)である
    ・中国の国家知識産権局で実体審査が行われる
    ・認可時に分割出願や補正は可能である
    ・登録後異議申立(1か月以内)或いは、無効取消請求ができる
    ・権利期間は、20年間である。
  • 短期特許(Short term Patent)の改正は下記の通り
    ・クレームに2つまでの独立請求項を含めることができる
    ・登録後、利害関係人を含め実体審査請求ができる
    ・権利行使前の実体審査を受ける義務が追加された
    ・被疑侵害者に対する特許番号通知義務が追加された

参考サイト:https://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/NewPatentSystem_Leaflet_E.pdf
https://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/New_Patent_System.htm

【インド】2018年知的財産権年報公示、特許5%、意匠16%の出願増(7月17日)

インド知的財産庁(IP INDIA)は、7月17日付、知的財産年次報告書を公示した。特許出願は47,854件(前年比+5%)、意匠出願は11,837(前値比+15.9%)、商標は272,974件(前値比-2%)である。登録件数は審査が2倍以上の進捗もあり、それぞれ増加している。なお、商標の審査待ち期間が1か月程度に短縮された。

参考サイト:
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAnnualReport/1_110_1_Annual_Report_2017-18_English.pdf