ラオス人民民主共和国(ラオス)とヨーロッパ特許庁(EPO)は、2024年5月13日、ヨーロッパ特許有効化に関する協定(有効化協定)に署名し、ラオス特許法の改正および補足に関する追加勧告第0153/DIP号が公布され、2025年4月1日にヨーロッパ特許のラオスでの拡張登録が発効した。
EPのラオスでの拡張登録は、2025年4月1日以降に出願されたEP出願或いはEuro-PCT出願が対象となり、ラオス特許法に準拠し、国内出願及び特許と同様の効力が生じる。EP特許出願のサーチレポートの公開日或いはPCT出願のEP移行日から6か月以内にEPOにEP特許出願願書(EPO様式1001)やEuro-PCT移行出願願書(EPO様式1200)の提出と拡張有効化料金(€180)を納付することが条件となる。グレース期間は2か月で追納はその半額である。なお、いつでも取下げることができる。当該拡張手続きは、ラオス国内で出願日から18か月以内に公示される。
EPOの特許登録によりラオス国内で同一の効力が生じる。当該特許公告から3か月以内に、特許権者はラオス特許庁(DIP)に請求項のラオス語訳文の提出、所定の公告手数料を納付しなければならない。グレース期間は3か月で追納は同額である。登録情報はラオス国内でも公告される。EP特許の登録後、異議申立や取消手続により無効となった場合或いは請求項が限定された場合、ラオス国内でも同結果が反映される。なお、年金納付はDIPに直接納付する。
EP拡張登録の対象国は、モロッコ、モルドバ、チュニジア、カンボジア、ジョージアに続き6か国目である。
参照サイト:https://www.epo.org/en/news-events/news/validation-agreement-laos-takes-effect