【カナダ】マドプロ出願拒絶通知など対応方法を通知(2021年2月5日)

WIPO国際事務局は、マドプロ国際登録でカナダを含む商標出願について、カナダ知的財産庁(CIPO)から下記のように通信手続きについて通知があったことを公示した。

1.商標保有者の出願人は、CIPOとの手続きにカナダの商標代理人を選任しない場合、暫定的拒絶通知の後、CIPOと直接通信できる。
2.代理人の選任を希望する場合、カナダ商標規則に従って、カナダの商標代理人を選任しなければならない。CIPOはWIPO国際事務局に選任届のある商標代理人とのみ通信できる。
3.CIPOはWIPO国際事務局に選任登録された代理人があれば、その代理人に正式な通知を送付する。この通報の目的は、例えば、暫定的拒絶の通報を行う際に、出願人または選任されたカナダの商標代理人のいずれかが所定の期間内に通知に対する応答が行われるようにするためである。
4.CIPOは、マドプロ国際登録のカナダ指定商標出願でのすべての通信をWIPO国際事務局に送信する。具体的には、保護を与える旨の声明、暫定的拒絶の通知、最終決定または更なる決定に関する声明及び無効の通知などで、マドリッド協定議定書に基づく規則第17規則、第18規則の3及び第19規則に基づくすべての通信をWIPO国際事務局に送信する。
5.WIPO国際事務局はCIPOから前記の通知などを受領後、それらの写しを出願人または選任された代理人に送信する。CIPOは正式な通知として、これらの通知の写しを出願人または選任されたカナダの商標代理人に直接送信する。

参照サイト:https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2021/madrid_2021_2.pdf