【カナダ】特許維持・登録年金納付済みの確認推奨

カナダ知的財産庁(CIPO)は、特許出願の提出、追跡、管理のための新しいオンラインポータル「MyCIPO Patents」を2024年7月17日に開設しました。これは、特許のステータスデータ交換のためのWIPOの標準ST.27への準拠と近代化の取り組みの一環です。しかし、導入後はトラブル続きで、アクセス不可、登録発行停止、認可通知発行停止から始まり、昨年の10月以降も分割出願、審査請求など問題が発生し、CIPOはいずれも対応をしている。

しかし、システム導入後1年になるが、CIPOは未だに通知書の自動発行にトラブルを抱えており、現地代理人は、出願維持年金と登録年金の納付に関するCIPOの未納付通知書が発行されない状況が1年間継続していることから、システムが回収された時には、数千件の特許案件に未納付通知書が発行され、その納付期限が2か月以内に短縮される可能性があるため、特に出願代理人を利用せず、年金管理会社を利用し維持年金や登録年金を支払っているようなケースには注意が必要であると喚起しているため、その状況と情報を共有します。

したがって、カナダでの特許出願係属中や登録特許で年金納付がされていない案件があるかどうかの確認をお勧めします。

●出願維持や登録年金の支払い遅延時の納付
 所定の期限日から6か月内、或いはCIPOの通知日から2か月以内に当該年金と追徴金を納付

●年金不払いによる失効特許の回復
 原納付期限日より18か月以内、当該年金、追徴金、及び故意でないことによる回復請求書

参照サイト:https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/patents/mycipo-patents-what-expect

【カナダ】商標の審判と裁判手続きの改正(2025年4月1日施行)

カナダ知的財産庁(CIPO)は、2月27日付、商標法と商標規則の改正を官報に公示するとともに、2025年4月1日に施行することを公示した。この改正は、商標異議審判部(TMOB:Trademarks Opposition Boardと連邦裁判所( Federal Court) での手続きに関するもので、その主な目的は、商標紛争解決の効率を高め、過度の遅延や費用の原因となるような好ましくない行為を訴訟手続き中に抑止することにある。
 改正は、2018年の商標法改正法案C-86号に基づき、商標登録官に新たな権限を付与するもので、登録官に費用支払い命令、秘密保持命令と特定の公式標章の採否などに関する権限を与えている。また、登録官が訴訟手続きの管理権限など与えている。

TMOBでの新たな手続き
1.異議(Opposition)、取消(Cancellation)、情報提供(Objection)の申立手続きで秘密保持命令(confidentiality order)の請求。機密性の高い証拠が開示される記録に収録されるのを防ぐため、証拠などの提出前に秘密保持の請求と提出期限延長を請求できる。
2.相手方当事者に対する費用裁定(costs award)の請求。悪意商標出願の場合、手続きに不合理な行為のある場合、審理の14日以内に請求取下のある場合、複数の異議申立を受けるために分割出願した場合に請求し、所定期限内に請求することで各手続き費用の2倍から5倍の額が認定される。
3.特定の手続きでのTMOBによる案件管理。事案処理で、複数の事件の調整、期限延長、故意の遅延行為対策などによりの効率とコスト管理が可能となる。

連邦裁判所での手続きの変更
1.登録後3年未満の登録商標に基づく侵害訴訟では、使用を証明すること。
2.登録官の決定に対する行政不服訴訟で自動的に追加の証拠を提出する権利の喪失。

参照サイト:https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/amendments-trademarks-regulations-published-canada-gazette-part-ii

【カナダ】「特許期間調整制度」導入(2025年1月1日)

カナダ知的財産庁(CIPO)は、12月18日付、最終規則(SOR/2024-241)を発行し、特許審査遅延による特許期間調整制度(PTA:patent term adjustment)を導入することを公示した。PTAの導入は、北米自由貿易協定(NAFTA)における2020年7月1日の3か国合意により導入が義務付けられているために、特許規則及び特許法の一部を改正している。

CIPOでのPTAの手続きの概要は以下の通り;
・特許出願日が2020年12月1日以降であり、特許発行日(登録日)が2025年12月1日以降の特許が対象となる。
・PTA申請は、特許発行日から3か月以内に提出されなければならず、最初の申請は2026年3月からとしている。官費は、CA$2500。
・PTAで追加される期間は、特許規則の38の期間を対象に算定されるが、原則は、審査請求日から3年以上、出願日から5年以上が経過した特許が対象となる。

実務上、カナダ特許の平均的発行期間は、32か月弱のため、PTAの対象となる特許は少ないと思われる。また、ほんPTAは審査の遅延が対象であり医薬品期間延長ではない。

参照サイト:https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2024/2024-12-18/html/sor-dors241-eng.html
詳細なガイド:https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/patents/patents-guide-additional-term

【カナダ】出願料金値上げ(2025年1月1日)

カナダ知的財産庁(CIPO )は、本年に続き、来年度の出願手続きのオフィシャルフィーの改訂を公示している。特許、意匠、商標など全種別について、一部の料金を除き、概ね5%弱ではあるが料金を値上げする。以下は、主な料金であるが、12月末までに支払いができれば現行料金が適用される。

特許関係の主な料金改定
・標準出願                      C$555.00            新C$579.42
・継続出願                      C$1110.00          新C$1158.84
・20以上超過クレーム     C$110.00            新C$114.84
・標準審査請求                C$277.00            新C$289.19
・認可                            C$416.00            新C$434.30
・特許年金2-4年次        C$125.00            新C$130.50
 同 5-9年次                C$277.00            新C$289.19
 同 10-14年次            C$347.00            新C$362.27
 同 15-19年次            C$624.00            新C$351.46

参照サイト:https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/patents/patent-fees

意匠関係の主な料金改定
・標準出願                      C$567.00            新C$591.95
・10以上意匠                  C$14.00               新C$14.62
・意匠維持年金                C$496.00            新C$517.82

参照サイト:https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/industrial-designs/fees-industrial-designs

商標関係の主な料金改定
・標準出願                       C$458.00            新C$478.15
 追加区分                       C$139.00            新C$145.12
・異議申立                       C$1040.00          新C$1085.76
・更新                             C$555.00            新C$579.42
 追加区分                       C$173.00            新C$180.61

参照サイト:https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/trademarks/fees-trademarks

【カナダ】出願オフィシャルフィー値上(2024年1月1日)

カナダ知的財産庁(CIPO)は、6月22日付、比較的大きなオフィシャルフィーの値上げ2024年1月1日に施行する。現行のオフィシャルフィーは2022年に改定されているが、今回は30%を超える値上げとなっている。主要な改定後料金は以下の通り、カッコ内は現行の料金である。

特許 出願   C$555(421.02)
   審査請求 C$1,110(816)
   認可   C$416(306)
   年金   2-4年 C$125(100) 5-9年 C$277(210.51)
        10-14年 C$347(263.14) 15-19 C$624(473.65)
意匠 出願   C$567(430.30) 10以上 C$14(10.75)/1意匠
   年金   C$496(376.50)
商標 出願   C$458(347.35) 追加C$139(105.26)/クラス
   異議申立 C$1,040(789.43)
   更新   C$555(421.02) 追加C$173(131.58)/クラス

参照サイト:https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/what-you-need-know-about-upcoming-changes-cipos-fees

【カナダ】マドプロ出願拒絶通知など対応方法を通知(2021年2月5日)

WIPO国際事務局は、マドプロ国際登録でカナダを含む商標出願について、カナダ知的財産庁(CIPO)から下記のように通信手続きについて通知があったことを公示した。

1.商標保有者の出願人は、CIPOとの手続きにカナダの商標代理人を選任しない場合、暫定的拒絶通知の後、CIPOと直接通信できる。
2.代理人の選任を希望する場合、カナダ商標規則に従って、カナダの商標代理人を選任しなければならない。CIPOはWIPO国際事務局に選任届のある商標代理人とのみ通信できる。
3.CIPOはWIPO国際事務局に選任登録された代理人があれば、その代理人に正式な通知を送付する。この通報の目的は、例えば、暫定的拒絶の通報を行う際に、出願人または選任されたカナダの商標代理人のいずれかが所定の期間内に通知に対する応答が行われるようにするためである。
4.CIPOは、マドプロ国際登録のカナダ指定商標出願でのすべての通信をWIPO国際事務局に送信する。具体的には、保護を与える旨の声明、暫定的拒絶の通知、最終決定または更なる決定に関する声明及び無効の通知などで、マドリッド協定議定書に基づく規則第17規則、第18規則の3及び第19規則に基づくすべての通信をWIPO国際事務局に送信する。
5.WIPO国際事務局はCIPOから前記の通知などを受領後、それらの写しを出願人または選任された代理人に送信する。CIPOは正式な通知として、これらの通知の写しを出願人または選任されたカナダの商標代理人に直接送信する。

参照サイト:https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2021/madrid_2021_2.pdf

【カナダ】オフィシャルフィー値上げ2021年1月施行(6月30日)

カナダ知的財産庁(CIPO)は、6月30日付、サービス料金法(Service Fee Act)に基づき、オフィシャルフィーを2021年1月から約2%値上げすることを公示した。

特許出願はC$400からC$408、審査請求がC$800からC$816(PCTはC$200からC$204)、認可がC$300からC$306、延長費用がC$200からC$204、年金は4年次移行がC$4からC$へ5の値上げとなる。

商標出願はC$330からC$336.60、追加区分がC$100からC$102、認可がC$430からC$438.60、追加区分がC$100からC$102、更新はオンライン手続きがC$400からC$408、追加区分がC$125からC$127.50、オンライン手続き以外はC$500からC$510、追加区分がC$125からC$127.50となる。

参照サイト:
特許:https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00142.html
商標:https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02003.html

【カナダ】改正特許法&改正規則の施行(2019年10月30日)

カナダ知的財産庁(CIPO)は、7月10日付官報で、特許法条約に加盟するために特許法(Patent Act (C-43 and C-59))及び特許規則(Patent Rules 2018)の改正を公示したので、下記の通り、規則改正に基づく手続きの変更などの概要をご案内する。

(1)PCT移行出願
1.1 意図しない移行期限の延期>最先の出願日から42か月まで延長可
 国際出願日が2019年10月30日以降のPCT出願で、カナダ移行出願が30か月を超える場合、延期申請と回復費用200カナダドルを支払うことで42か月まで移行を延長できる。 国際出願日が2019年10月30日以前である場合は回復費用を支払うことになる。
1.2 優先権の回復
 国際出願日が2019年10月30日以降のPCT出願で、国際段階で優先権が回復された場合、カナダ国内段階でも優先権の回復が可能となる。国際段階で優先権が回復されなかった場合、カナダ国内移行後1か月以内に「意図しない」を理由に回復措置がなされた場合、優先権を回復することができる。
1.3 優先権証明書の提出
 国際出願日が2019年10月30日以降のPCT出願で、優先権書類の証明書が国際段階で提出されなかった場合、優先権証明書をカナダ知的財産庁に提出するか、或いは、DASデジタルアクセスサービスで利用可能とされていなければならない。
1.4 出願費用支払いと翻訳文の提出
 出願費用と英語或いはフランス語の翻訳文の提出期限に変更はない。

(2)パリ条約移行或いは直接出願
2.1 出願日確保
 2019年10月30日以降の出願では、外国語での出願日確保が可能となる。英語或いはフランス語の翻訳文の提出は、カナダ知的財産庁の通知日から2か月以内(延長不可)となり、通知日から3か月以内に出願費用と遅延手数料(150カナダドル)を支払わない場合、放棄したとみなされる。なお、2019年10月30日以降でカナダ知的財産庁が閉庁する土日、祝祭日でも電子出願で出願日を確保することができる。
2.2 2か月の優先権回復期間の導入
 出願日が2019年10月30日以降の特許出願について、「意図しない」を理由に優先権の回復措置が可能となり、最先の出願日から14か月以内に限り優先権主張出願が可能となる。なお、カナダ特許日から2か月以内に優先権回復請求を行わなければならない。
2.3 優先権証明書の提出
 出願日が2019年10月30日以降の特許出願について、最先の出願日から16か月以内に優先権証明書をカナダ知的財産庁に提出するか、或いは、DASデジタルアクセスサービスで利用可能とされなければならない。提出されていない場合、、カナダ知的財産庁の通知日から2か月以内に対応しなければならない。この期限までに対応していない場合、優先権主張を取下げたものと見做される。
2.4 先の見做し出願の引用
 出願日が2019年10月30日以降の特許出願について、出願人は出願日確保のための明細書提出ではなく、先の出願を参照することができる。引用期限は出願から2か月以内(延長不可)である。以前に提出した引用出願から2か月以内に、先に提出した出願のコピーを提出するか、WIPOデジタルアクセスサービスから入手できるようにする必要がある。
2.5 出願の自発追加補正
 出願日が2019年10月30日以降の特許出願について、明細書の欠落や図面の追加を2か月以内(延長不可)に行うことができる。

(3)審査
3.1 審査請求期限を4年に短縮
 国際出願日或いは出願日が2019年10月30日以降の特許出願について、審査請求期限を5年から4年に短縮する。
3.2 分割出願の審査請求期限も3か月に短縮
 分割出願の親出願日が2019年10月30日以前で、分割出願日が2019年10月30日以降の分割特許出願について、親出願日から5年以内または分割出願日から3か月以内に審査請求及び手数料を支払わなければならない。
 分割出願の親出願日が2019年10月30日以降の分割特許出願について、親出願日から4年以内または分割出願日から3か月以内に審査請求及び手数料を支払わなければならない。
3.3 審査請求期限徒過による放棄
 審査請求期限が2019年10月30日以降の特許出願について、審査請求されず手数料も納付されない場合、カナダ知的財産庁は遅延通知を発行する。当該遅延通知日から2か月以内に審査請求、手数料、遅延手数料が納付されない場合、出願は放棄となる。
3.4 審査応答期限を4か月に短縮
 2019年10月30日以降、オフィスアクションの応答期限を6か月から4か月に短縮する。なお、最長審査応答期限の6か月は変更ないため、残存期間の延長は可能である。

(4)認可時の応答期限を4か月に短縮
 2019年10月30日以降、認可通知の応答期限を6か月から4か月に短縮する。延長はできない。なお、認可時手数料の超過ページ数から塩基配列リストを対象から除外する。
 認可時の明らかなエラーなどを訂正するための審査再開請求が簡素化され、応答期限日前に認可通知の取下げ請求と手数料400カナダドルを支払うことで、追加の審査を求めることができる。なお、従来通り、登録料を納付せずに放棄後に回復措置をした場合の審査再開は明らかなミスの訂正のみに限られる。

(5)年金
 2019年10月30日以降、何人も維持年金、登録年金のいずれも納付することができる。
 年金が納付されない場合、原納付期限から6か月以内またはカナダ知的財産庁の通知日から2か月以内に当該年金額と遅延手数料(150カナダドル)を支払わない場合、放棄したとみなされる。

(6)その他の改正
6.1 登録後の訂正
 従来の特許法第8条に基づく事務的ミスの訂正手続きは、2019年10月30日以降廃止され、以下のような特定な事務的ミスに対する限定的な手続きのみになる。
6.1.1 優先権の訂正
 出願日が2019年10月30日以降であるかどうか関わらず、優先件主張日の訂正は正しい優先日から16か月以内であれば訂正できる。優先権主張のその他の項目である国名、官庁名、番号の訂正は認可通知に対する登録料納付前までに訂正できる。
6.1.2 出願人や発明者の訂正
 PCT移行出願は、移行出願日から3か月以内或いは譲渡手続き前。PCT移行出願以外は、公報発効前或いは譲渡手続き前までに訂正できる。
6.1.3 特許権者による訂正
 特許権者或いは発明者名の誤記及び明細書或いは図面の誤記(当業者に自明で、修正以外の意図がない内容)の訂正は登録日から12か月以内に手数料200カナダドルを支払うことで訂正できる
6.1.4 カナダ知的財産庁のミスの訂正
 特許権者、発明者名などの誤記及び明細書或いは図面の誤記(庁内書類から明らかで、修正以外の意図がない内容)の訂正は登録日から12か月以内に手数料なく訂正できる。
6.2 Due Careについて
 今回の改正でDue Care(善良な注意義務) が導入され、審査請求期限徒過や特許年金納付期限徒過による回復を請求する出願人或いは特許権者は善良な管理者としての注意義務に違反していないことを示す義務が求められている。つまり、申請時に十分な管理義務を果していたにもかかわらず回復措置をしなければならなくなった事情を記載した供述書を提出しなければならない。
6.3 Unintentionalについて
 Unintentional(意図しない)懈怠の回復が導入され、PCT移行出願や優先権主張の回復に適用される。これについての明確な条件は規定されていない。
6.4 第三者の中用権(新設)
 出願人或いは特許権者が審査請求や特許年金の納付を逸し、回復措置をした場合、善意の第三者はその事由を基に中用権を主張することができることが明確化された。
6.5 譲渡手続き
 旧法化で要求された譲渡契約書の提出は原則不要になり、2019年10月30日以降は出願人或いは特許権者が譲渡手続きを行う場合は、申請書と手数料100カナダドルを支払うことで手続きが可能となる。一方、出願人或いは特許権者以外が譲渡手続きを行う場合は、譲渡契約書或いは譲渡を証明する書類を提出しなければならない。

参考サイト:
https://www.canada.ca/en/intellectual-property-office/news/2019/07/canada-is-modernizing-its-patent-regime-to-implement-the-patent-law-treaty-and-the-new-patent-rules-will-come-into-force-on-october-30-2019.html
特許規則
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors251-eng.html
Smart & BiggarほかのNewsletter

【カナダ】商標法改正施行(2019年6月17日)

かねてより商標法改正を進めていたカナダ知的財産庁(CIPO)は、とうとう改正を施行する。これまので使用主義から先願主義にかわるため、使用宣誓書が不要になる。このため、中国のように先取りなど意識した悪意商標出願の懸念がされている。ここでは、主要な改正と経過措置をご紹介する。

主要な改正は下記の通り;
(1)非伝統的商標まで保護対象を拡大; 立体形状、色彩、ホログラム、動き、音声、におい、味覚、触感。なお、非伝統的商標の識別性の審査をするための証拠等を要求する可能性があることに注意するべきである。
(2)ニース商品役務分類の採用; 現行法の商標出願では分類は必要でなかったが、改正法施行後の全ての新規商標出願にはニース分類に従った分類が付与されるため、出願時には分類を特定することになる。
(3)出願ベースの廃止; 改正法施行後の商標出願では、使用、使用意図、本国出願・登録、本国使用など出願の基礎理由(ベース)が不要になる。現行法の商標出願で使用予定ベースとした場合、改正法施行後に使用宣誓書の提出は不要になる。
(4)連合商標制度の廃止; 今後は連合関係の登録商標の移転が緩和される。
(5)優先権主張; 改正法施行後の商標出願では、優先権出願が基礎出願から6か月以内に認められる。この期間は延長される可能性がある。
(6)出願オフィシャルフィーは区分数に準ずる変更; 現行法では出願料は一律CA$250(カナダドル)であるが、改正法施行後は出願する商品や役務の区分数に準ずるため、最初の1区分がCA$300、追加1区分毎にCA$100(オンライン出願の場合)になる。なお、登録料は廃止される。
(7)識別性の審査の導入; また、識別性の審査が改正され、記述的や単なる氏名や名称での識別性の審査から単なる識別性まで拡大される。
(8)分割出願の導入; 改正商標法規則での大きな変更として、出願を2個以上の出願に分割することができるようになったし、後日併合することもできるようなった。これは、異議申立を受けた場合などの有効であり、OAや異議申立を受けた場合に、その対象となった商品や役務を分割し、その他の部分を先に登録することができる。分割出願については出願費用を支払う必要があるが、引き続き出願日を維持しながら係属することができるメリットがある。また、登録時に既に登録になっている元の出願と併合し管理を一括にすることができるのは良い制度である。
(9)使用宣誓書の廃止; 改正商標法規則での大きな変更として、使用宣誓書提出にかかる要件が廃止された。つまり、認可通知後に登録料を支払うことで速やかに登録になり、使用宣誓手続き関連が廃止されたのは出願人にとって負担が軽減された。
(10)権利期間の変更と更新出願; 登録日から15年が10年に短縮される。 更新出願は満了日6か月前から、満了日後6か月或いはCIPOからの更新通知の受領後2か月以内のどちらか遅い方までにに可能となった。更新出願のオフィシャルフィーは現行法では区部数に関係なくCA$350であるが、改正法施行後は、最初の1区分がCA$400、追加1区分毎にCA$125になる。従って、現行法での登録商標は、ニース分類に従った書き換えを行い、その区分数に従った更新出願オフィシャルフィーの支払いとなる。
(11)マドプロ商標出願の導入; カナダはマドリッド協定議定書に基づく商標国際登録制度の締約国になる手続きを3月17日に行い、改正法の施行とともに発効する。OA対応や異議申立期間はそれぞれ18か月以内である。併せて、シンガポール条約にも加盟する。
(12)その他の事項;出願内容の公告前の補正が実質的な変更がないことを条件に認められる、譲渡や移転登録手続きでの立証証拠提出要件の廃止し明確な連絡先のみを求めるようになった、先使用権者の権利については、異議申立で対応するとの立場をとる。

以上、ご参考まで。

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04254.html