【韓国】改正商標法、デザイン保護法施行(7月22日)

韓国知的財産庁(KIPO)は、改正商標法が2025年7月22日から施行されると発表した。

1.異議申立期間の短縮(現行2か月→30日)
 出願公告された商標に対する異議申立期間が、現行の公告日から「2か月」から「30日」に短縮される。出願公告日が2025年7月22日以降の商標出願から適用される。
 韓国では、商標出願情報は出願と同時に公開されるため、第三者は情報提供制度を通じていつでも意見を提出できる。また、異議申立理由を補正可能な延長申請の30日が設けられている。
 かねてより長期化している韓国の商標審査期間を短縮させることが予想されるが異議申立対象の商標出願を見逃さないよう対応に注意が必要である。

2.懲罰的損害賠償額の上限を5倍に引上(現行3倍)
 故意による侵害行為が認められる場合、懲罰的賠償を請求することができるが、今回の改正はその上限額を5倍に引上げた。特許法、不正競争防止法では、すでに2024年8月21日から5倍と改正されている。2025年7月22日以降の事件から適用される。