【中国】上海法院「知財事件懲罰的賠償適用典型事例」を公示(12月12日)

上海高級人民法院は、12月12日、近年、上海での知的財産事件において懲罰的賠償を適用する事件が増加しており、適用件数と賠償額は年々増加しているとして、2024年以降に懲罰的賠償が適用された代表的な知的財産事件10件をリストアップし、適用や算定方法などの観点から典型事例として以下の通り公示した。

事例1:重要な取引機会を奪う商標先取り登録紛争における懲罰的損害賠償事件(2024)沪民終571号
 有名ブランドの商標を悪意先取り登録し、大規模プロジェクトで悪意ある競争行為を行った場合、悪質な商標権侵害を構成し、長い侵害期間や一回の侵害でも高額の場合は、重大な違法行為を構成する。被告の侵害による利益を正確に算定できない場合、判明した侵害額及び確定された利益率に基づき損害賠償の基数を算出し、権利侵害での悪意の程度、情状の深刻さに基づき比較的高い懲罰的賠償倍数を決定することができる。

事例2:オンラインゲームにおける小説翻案権侵害に対する懲罰的賠償適用事件(2024)沪0114民初21889号
 権利侵害があり締結した和解契約条項に矛盾がある場合、契約締結の背景と目的に基づき契約を全体的に解釈することができ、契約所に権利侵害者にコンテンツの継続使用許可を明示していない場合、侵害停止と推定し、侵害者が継続使用した場合、再犯と認定して懲罰的賠償を適用することができる。オンラインゲームの著作権侵害に懲罰的賠償を適用する場合、売上、利益率、コンテンツの寄与率、侵害期間などを総合的に考慮することができる。なお、和解契約に権利者側の警告義務などがありながら履行されていない場合、侵害者に一定の是正猶予期間を認められることもできる。

事例3:侵害利益の一部を懲罰的賠償の基数とした事件(2023)沪73民終912号
 権利侵害行為を分離できる場合、損害賠償額確定時に懲罰的賠償と法定賠償に分けて適用することができる。明確に損害賠償額を確定できる部分を基数として懲罰的賠償を適用し、損害賠償額を確定できない侵害行為には法定賠償を適用することで、事実認定の厳格性を保障すると同時に賠償の認定効率と公平性を両立することができる。

事例4:商標無効後も類似商標出願をし続けた悪意侵害認定事件(2024)沪73民終231号
 当事者が登録した商標が他人の登録商標の主要部分と同じで、類似商標との判断で無効された後、再度、同じ主要部分を含む商標を出願し使用している場合、積極的な権利侵害の故意があり悪意のある商標権侵害と認定することができる。裁判所は、権利侵害に関連する帳簿などの提出命令に対応しない場合、当事者の収入データに基づき侵害期間の収入を算出し、同業界での利益率や商標の貢献度を参考に懲罰的賠償の基数(損害額)を確定することができる。

事例5:オンライン・オフラインで複数の販売ルートがある場合の損害賠償額認定事件(2025)沪民终15号
 被侵害商標の知名度が高いことを知りながら多方面で侵害を行い、警告を受けた後も侵害を続け、悪意のある侵害で懲罰的賠償の適用可能な事件で、被告にはオンライン・オフラインで複数の販売ルートがあり、また販売データを提供できない場合、原告の主張に基づき、ECサイトでの販売価格や販売量、利益率に基づき懲罰的賠償の基数となる損害額を算定することができる。

事例6:懲罰的賠償と法定賠償の同時適用事件(2023)沪0117民初18511号
 権利侵害行為が複雑な侵害事件で懲罰的賠償の適用が十分な場合に、損害賠償の基数を認定できる侵害行為に対して懲罰的賠償を適用し、基数が認定できない侵害行為に対して法定賠償を適用することの両方を同時に適用することで知的財産権の保護を強化することができる。

事例7:フランチャイズ全体の侵害事件に懲罰的賠償認定事件(2024)沪73民終1648号
 懲罰的損害賠償額の算定には、当事者の主観的悪意、侵害行為の状況と結果、証拠提出拒否などの要素を総合的に考慮する具体的状況に基づくことができる。例えば、フランチャイズの絡む事件では、財務記録、銀行取引明細書、契約書などの証拠書類の提出を命じ、侵害行為による利益が主にフランチャイズ料から生じたと判断できる場合、これを賠償額の算定根拠とすることができる。

事例8:共同侵害行為における役割、故意の認定の裁量に基づく懲罰的賠償適用事件(2024)沪0104民初377号
 侵害行為を認識しながら改めずに侵害行為を継続したした場合に故意と認定できるが、一般的過失と認定できる部分に懲罰的賠償は適用しない。共同侵害の場合は、異なる侵害者の役割に応じた算定方法を用いることができる。

事例9:同一権利に異なる主体での再犯行為に対する懲罰的賠償適用事例(2025)沪0110民初580号
 被告は過去に商標権侵害で有罪判決を受けており、新たに設立した個人事業主として再び同様の侵害行為を行った。当該個人事業主が実質的な支配者であることから、事業主の再犯には主観的な悪意、法的責任回避意図により生じた市場の混乱に基づき懲罰的賠償額を算定することができる。

事例10:正規販売ディーラーによる商標権侵害の主観的故意の認定事例(2023)沪73民終681号
 正規販売業ディーラーが商標権者の登録商標と知りながら、当該商標を侵害する商品を製造・販売した場合、被侵害知的財産権に接触した上で故意に侵害行為を行ったという悪意を認定することができ、知的財産法における懲罰的損害賠償に必要な主観的故意の要件に適合する。権利者の損害、利益、或いは商標使用料の一部が確認できる場合、確認できた部分を懲罰的賠償額の基数とし、判明していない部分については法定損害賠償額を適用することができる。

案件内容を含む概要はこちらで。

参照サイト:https://m.thepaper.cn/baijiahao_32161484

【韓国】改正商標法、デザイン保護法施行(7月22日)

韓国知的財産庁(KIPO)は、改正商標法が2025年7月22日から施行されると発表した。

1.異議申立期間の短縮(現行2か月→30日)
 出願公告された商標に対する異議申立期間が、現行の公告日から「2か月」から「30日」に短縮される。出願公告日が2025年7月22日以降の商標出願から適用される。
 韓国では、商標出願情報は出願と同時に公開されるため、第三者は情報提供制度を通じていつでも意見を提出できる。また、異議申立理由を補正可能な延長申請の30日が設けられている。
 かねてより長期化している韓国の商標審査期間を短縮させることが予想されるが異議申立対象の商標出願を見逃さないよう対応に注意が必要である。

2.懲罰的損害賠償額の上限を5倍に引上(現行3倍)
 故意による侵害行為が認められる場合、懲罰的賠償を請求することができるが、今回の改正はその上限額を5倍に引上げた。特許法、不正競争防止法では、すでに2024年8月21日から5倍と改正されている。2025年7月22日以降の事件から適用される。

【中国】広東高級人民法院「知的財産権懲罰的賠償典型事例6件」を公示(7月17日)

広東省高級人民法院は、7月17日付、知的財産権での懲罰的賠償適用典型事例6件を公表した。本典型事例は、有名ブランドへの便乗、隠蔽方法による再犯、商標詐称製品の製造・販売、及び他人の発明特許侵害で悪意が認定された事件である。近年、広東省の裁判所は、知的財産権侵害事件で厳格な保護を示すために司法賠償を強化しており、権利者が十分な賠償を受けられることを保証し、悪質な侵害者には相応の代償を払わせている。2024年の広東省全体では、知的財産権侵害民事訴訟32件に懲罰的賠償が適用されており、請求に対する支持率は約60%、賠償総額は2億元弱である。

知的財産権懲罰的賠償典型事例は以下の6件であるが、概ね、懲罰的賠償の適用要件を踏襲しており、再犯などによる故意の認定、重大な影響の認定について注目して確認することをお勧めします。外国企業の絡む案件を取り上げているのは、外国企業も無視しないとのアピールです。なお、当事者名は伏せ字で公表されているが、以下では具体的権利や事実確認のために分かる範囲で明確にしている。

(1)佛山市順德区泰源実業有限公司vs哈爾濱市振興装飾材料実業有限公司などの商標権侵害事件
(2) 肇慶市金鹏実業有限公司vs何氏など商標侵害民刑事件
(3) 栄研化学株式会社vs広州迪澳生物科技有限公司の発明特許侵害事件
(4) 瑞幸咖啡(中国)有限公司vs杭州熱流品牌運営管理有限公司の商標権侵害事件
(5) 卡地亜国際有限公司(Cartier)vs張氏の商標権侵害事件
(6) 深圳市超頻三科技股份有限公司vs深圳市安而惠照明科技有限公司の意匠惠許侵害事件

参照サイト:https://www.gdcourts.gov.cn/xwzx/gdxwfb/content/post_1843401.html
https://www.gdcourts.gov.cn/gsxx/quanweifabu/anlihuicui/content/post_1843402.html
概要はこちら

【中国】北京高級法院「懲罰的賠償適用審理指南」公布(4月25日)

北京高級人民法院は、4月25日付、記者会見を開き、「北京市高級人民法院による知的財産権侵害民事事件における懲罰的賠償賠償適用に関する審理指南(北京市高级人民法院关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿宙理指南)」を発表した。英語版も公表。

本指南(ガイドライン)は、6部51項目からなり、民事訴訟での損害賠償について、懲罰的理由が存在する事件で懲罰的損害賠償の適用や計算方法などに関する実質的問題や手続き上の問題を具体的に規定している。特に、通常の民事事件に加え、ネットワークプロバイダーに対する規定を明確化している。

懲罰的賠償の適用については、2021年3月2日に最高人民法院による知的財産権侵害民事事件審理での懲罰的賠償に関する解釈(法釈2021-4号)を公布して、具体的な適用を明確にしているが、本指南を司法解釈と比べると、故意侵害の認定と情状深刻の認定が2.2条、2.5条に更に事業環境を踏まえた具体的な情況を追加していることに注目できる。倍数の決定は、3.14条から3.19条に規定されている。

目次と概要は以下の通り:

目次
第1部 一般規定
 適用原則、請求、請求内容、賠償仲裁後の不適切な再請求、行政罰金、刑事罰金との関係
第2部 法定要件
 法定適用要件、故意権利侵害の認定、情状深刻の考慮要素、情状深刻の認定、故意権利侵害かつ情状深刻の認定
第3部 罰則的賠償額算定
 賠償総額、基数確定方法、基数確定方法の適用順序、基数確定方法の選択適用、実損額の算定、権利侵害による利益算定、商品単位当たりの利益算定、立証妨害規則の適用、使用料或いはロイヤリティの考慮要素、使用料倍数の考慮要素、知的財産権の貢献度、知的財産権貢献度の考慮要素、倍数の確定、倍数の考慮要因、特許権侵害の倍数考慮要因、商標権侵害の倍数考慮要因、著作権侵害の倍数考慮要因、営業秘密侵害の倍数考慮要因、植物新品種権侵害の倍数考慮要因、懲罰的賠償の適用、懲罰的賠償の約定内容、ロイヤリティを基数とする約定、法定賠償における懲罰的賠償の考慮要因
第4部 ネットワークサービス提供者への罰則的賠償の適用
 一般規則、知りながらの認定、情状深刻の認定、通知転送義務不履行、速やかな措置の未終了、直接実施した権利侵害行為の法律責任、オンラインストリーミングの権利侵害責任、代理購入の権利侵害責任
第5部 手続き規定
 請求の提出或いは変更、一審で算定証拠を不提出の効果、一部の権利者の請求、権利共有者に対する一致した適用、同一権利侵害者に対する個別の適用、一部の権利侵害者に対する適用、異なる権利侵害者に対する適用、部分的適用、段階的適用
第6部 適用範囲
 適用範囲

参照サイト:https://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/04/id/6653954.shtml

【中国】国家知識産権局による故意侵害行為の認定(10月11日)

国家知識産権局は、10月11日の「黒竜江省知識産権局の「知的財産権の故意侵害」の認定基準に関する事項の照会(黒知呈〔2021〕13号)」に対して、以下のように回答、指示したことを、10月18日付の国知発保函字〔2021〕161号で公示した。

1.「知的財産権の故意侵害」行為の認定基準について
 知的財産権の懲罰的賠償規定において、「故意」は知的財産権の懲罰的賠償条項で適用される主観的要件であり、懲罰的賠償は権利侵害者に対する加重処罰として、権利侵害行為に対し主観的過失のレベルをより高くすることを求めている。「情状が重大」とは、懲罰的賠償条項のもう一つの構成要件であり、主に加害者の侵害行為を実施した手段方式及びその結果などを客観的に評価することであり、通常は加害者の主観的状態に対する判断をしない。従って、「知的財産権の故意侵害」の認定基準を細分化するとき、法により知的財産権保護を強化し、「故意」と「情状が重大」を科学的に区別し、2つの構成要素に対して不適切な交差或いは重複した評価をしないように注意しなければならない。
 上記の考慮に基づき、書簡の基準の第6項と第7項の提案は客観的な判断をする必要がある。

2.「知的財産権の故意侵害」行為を重大な違法信用喪失名簿への追加の判断について
 「市場監督管理での重大な違法信用喪失名簿管理弁法」(総局令第44号)(以下、「弁法」)の第9条は、「知的財産権の故意侵害などの公平な競争秩序の破壊と市場秩序の攪乱の違法行為を実施し、本弁法第2条に規定する情状に該当する場合、重大な違法信用喪失名簿に追加する。」と明確にしている。また、「弁法」第2条は、「当事者が法律、行政法規に違反し、性質が劣悪で、情状が重大で、社会の被害が比較的大きい場合、比較的重い行政処罰を受け、重大な違法信用喪失名簿に追加する。」と規定している。いわゆる、比較的重い行政処罰には以下に掲げることが含まれる:
(1)行政処罰裁量基準に従い、重罰原則に基づき罰金を科す;
(2)資格等級の格下げ、許可証、営業許可証の取消;
(3)生産事業活動を展開を制限、生産停止・事業停止命令、閉鎖命令、就業制限;
(4)法律、行政法規及び部門規則に規定されるその他の比較的重い行政処罰。
 同時に、「弁法」第12条は、「違法行為の性質が劣悪で、情状が重大で、社会の被害が比較的大きい情況に属するかどうかを判断する場合、主観的悪意、違法の頻度、持続時間、処罰の種類、没収金額、商品の価値金額、一般大衆の生命や健康に対する危害、財産の損害、社会的影響などの要素を総合的に考慮しなければならない。」と指摘している。
 上記の規定と要件に基づき、弁法第9条に従い「知的財産権の故意侵害」行為により重大な違法信用喪失名簿に追加するか否かを判断し、同時に弁法第2条に従い当該行為がより重い行政処罰を受けるかどうかを判断し、弁法第12条に従い当該行為の性質が劣悪で、情状が重大で、社会的被害が比較的大きい情況に属するか否かを判断しなければならない。

本公示では、地方政府の知的財産部門に対して、懲罰的賠償の判断基準の故意と情状が重大の適用について、それぞれ独立区別して査定することを指摘している(黒竜江省の照会状の 第6項と第7項 は不明)。また、ブラックリストに登録する場合に弁法を適用する基準とフローを指導している。行政ルートでの処罰は差止が原則であり、懲罰的賠償の適用は行政訴訟になりうるので、あまり適用事案は限られると考える。一方、処罰については、明確に指摘されているので、現地法人が受けうる処分を理解する助けになる。
 なお、司法解釈では、「故意」を①警告してもやめない、②当事者間に利害関係者による支配関係がある、③被告が労務関係などから知的財産権に接触したことがある、④被告が業務関係から知的財産権に接触したことがある、⑤被告が海賊版や登録商標を偽造したことがある、⑥その他の故意としており、「状所が重大」を①再犯、②事業としての知財侵害、③証拠の偽造・毀損・隠匿、④保全措置拒否、⑤巨額の利益や損害、⑥社会的影響、⑦その他と定めている。

参照サイト:http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/10/18/art_75_170831.html

【中国】最高人民法院の知的財産権侵害民事事件の懲罰的賠償の適用解釈の公示(2021年3月3日施行)

最高人民法院は、2021年2月7日に最高人民法院裁判委員会第1831回会議で可決された「最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の解釈(最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释)」を司法解釈〔2021〕4号を3月3日付公示し、同日に施行した。

本解釈は全7条からなり、知的財産権民事事件における懲罰的賠償の適用範囲について、故意、情状の重大の認定、損害額基礎算定、倍額の確定などに具体的な規定をしている。懲罰的賠償の条件としては第7条に以下のように具体例を規定している。
(1)権利侵害により行政処罰或いは法院で判決を受けた後、再度同一或いは類似の権利侵害行為を実施した場合;
(2)知的財産権侵害に従事していた場合;
(3)権利侵害証拠を偽造、毀損或いは隠匿した場合;
(4)保全裁定を履行せず拒んだ場合;
(5)権利侵害で獲得した利益或いは権利者が受けた損害が巨額の場合;
(6)権利侵害行為が国家の安全、公共の利益或いは人身の健康に危害を及ぼす可能性がある場合;
(7)その他の情状が重大な情況と認定できる場合。

なお、審査基準を明確化し、各クラスの裁判所が懲罰的賠償を正確に適用するよう指導し、知的財産権侵害行為を厳重に処罰することを目的としている。

加筆:最高人民法院は、3月15日付、以下の懲罰的賠償事件典型事例6件を公示した。
1.広州天賜公司などと安徽紐曼公司などによる営業秘密侵害事件
(2019)最高法知民終562号
従業員による技術情報の漏洩に関する事件で、第一審での被告の主観的な悪意の程度の判断を主体的権利侵害従事、侵害規模、持続期間、立証妨害行為などの重大な情状の観点を改め、事前の刑事事件や情状が重大であることなどから最大の5倍の懲罰的賠償を決定した。
2.鄂爾多斯公司と米琪公司の商標権侵害紛争事件
(2015)京知民初字第1677号
鄂爾多斯(オルドス)はモンゴルの草原で原告はその地方のカシミヤを利用した衣服などで有名な会社であり、被告は同社の商標をECサイトT-Mallで突出した使用を行い巨額の利益を上げたことに主観的悪意があると認定し、懲罰的賠償額と対応する倍数を確定するプロセスを明確にした。
3.小米科技公司などと中山奔騰公司などの商標権侵害及び不正競争事件
(2019)蘇民終1316号
小米(Xiaomi)は携帯電話などで急成長している通信機器の会社で、被告は「小米生活」、「智米」など原告の商標更に他の有名商標と類似する商標を90件以上登録し、ECサイトで炊飯器など多様な製品を販売したこと、係争中も販売を止めず、製品の品質に問題もあったことから懲罰の対象とされ3倍賠償を適用する確定要素を明確にした。
4.五粮液公司と徐中華などの商標権侵害紛争
(2019)浙8601民初1364号,(2020)浙01民終5872号
原告の「五粮液」は白酒で有名なスピリッツで、被告はニセモノの「五粮液」を販売し行政処罰を受けた後再犯で刑事処罰を受けた。民事訴訟では侵害に従事し、持続期間など侵害の情状が重大であるとして、2倍の懲罰的賠償が認定された。
5.アディダスと阮国強などの商標権侵害事件
(2020)浙03民終161号
被告は「adidas」商標を侵害するスニーカーを1.7万足販売し、3年間に3回逮捕され行政処罰を受けた、民事訴訟では持続期間や結果から主観的悪意と情状が重大であると3倍賠償が認定されたが、侵害品が完成品でないことから賠償額算定の単価を40%割引く合理的な適用がされた。
6.欧普公司と華升公司の商標権侵害事件
(2019)粵民再147号
原告は電灯などに「欧普」などの登録商標を保有し広東地区では有名な会社で、被告は他の商品に「欧普特」などの商標を登録し、マーケットやECサイトで販売したことから商標権侵害紛争になり、一審、二審とも非侵害との裁定に広東高級人民法院に再審請求し、誤認混同、フリーライドなどを確認し、主観的悪意と情状が重大であることからライセンスレートと侵害期間に基づく侵害額の3倍賠償が認定された。

参照サイト:http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-288861.html
仮訳
典型事例 http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-290651.html