【中国】「インターネットセキュリティ標識管理弁法」の施行(7月1日)

国家インターネット情報弁公室(国家互联网信息办公室)は、4月10日、工業と情報化部、公安部とともに、「インターネットセキュリティ標識管理弁法」の発令に関する通知(国信弁発文〔2026〕4号)を4月2日に関係部署に出したことを公示した。本弁法は、2026年7月1日に施行される。

本弁法(規則)は、中国サイバーセキュリティ法及びその他の法令に基づき、インターネットに接続する機能を備えた製品は管理の対象となり、製品のインターネットセキュリティ機能を向上させ、専用の標識を製品に表示することが推奨されます。関係部門は、「インターネットセキュリティ標識を表示する製品のカタログ」を段階的に作成・公表し、各製品タイプの具体的な実施規則および国家規格または技術文書を明確化する。インターネットセキュリティ標識に対応するセキュリティ機能は、低から高まで、それぞれ基本、強化、および最先端とランク付けされ、星1つ、2つ、3つで表される。

対象製品は、スマホ、映像・音響機器、住宅設備、家電、ゲーム機などIoT端末などの他、ネットワーク・通信機器が対象となるであろうが、表示する標識(ラベル)は、以下の形状と記載項目になる。

本弁法におけるインターネットセキュリティ能力とは、製品製造業者が必要な技術的及び管理的措置を講じることにより、自社製品に対する攻撃、侵入、妨害、損害及び不正使用を防止し、製品の安定かつ信頼性の高い動作及びネットワークデータの完全性、機密性及び可用性を確保する能力を意味しており、現状では努力目標であり、罰則などはない。

参照サイト:https://www.cac.gov.cn/2026-04/10/c_1777558393316312.htm