【韓国】商標審査基準の改正(2020年1月施行)

韓国特許庁は2020年1月から商標審査基準を改正し、施行している。その主な内容は次のとおり。

使用による識別力の判断
商標の使用期間については原則的に5年以上とし、その間実質的に非競合的かつ継続的に商標を使用した場合、使用による識別力取得認定の重要判断根拠として考慮することができる。
 ただし、短期間でも多量の広告宣伝を通じて認知度が上昇することもあるため、使用期間が短くても売上額、市場占有率、認知度などが大きく上昇した場合には考慮して使用による識別力取得を認めることができる。
 消費者認知度調査のためのアンケート調査の場合は、原則的に人的・物的要件が備わった信頼性ある調査機関により実施されなければならず、同種商品の実際のまたは潜在的な需要者を対象とし、地域、性別、年齢などの代表性があり、質問形態は公正かつ適切に構成されなければならず、回答標本数が500人以上、回答者の50%以上が該当商標を特定の所有者の商標として認識している場合、調査の信頼度を高く評価することができる。
 なお、審査手続きは、使用による識別力の判断を審査官1名の単独審査から審査官1名による審査後、識別力が認められると判断される場合は審査官3名の合議体で再検討後、識別力が認められると判断されれば最終的に審査委員会が最終決定する。

医薬品関連の商標出願
 他人がすでに製造販売・輸入品目許可・申告をした医薬品名称と同じ医薬品名称を商標出願した場合には、商標使用意思がないものと拒絶する。
 出願人が本人の著名な医薬品名称と同一・類似の商標を他の医薬品の名称として出願したり、他人の医薬品の名称と同一・類似の商標を出願した場合、商品の品質を誤認させる或いは需要者を欺瞞するおそれがある商標と拒絶する。

日本の年号
 「令和」、「れいわ」または「레이와(Reiwa)」は韓国で指定商品と関連し識別力がないとみることができないが、「年号+○○年」などのように標章が構成される場合、「西暦○○○○年」に準じてその他の識別力がない部分とみなす。

出展:Kim&Chang