国家知識産権局(CNIPA)弁公室は、3月19日成立した「商標代理信用評価管理試行業務の深化に関する通知(深化商标代理信用评价管理试点工作的通知)」(国知弁函運字〔2025〕193号)を3月28日に各地の知識産権局と関係センターに発信した。
本通知は、商標代理業界の秩序を標準化するため、2024年に5つの省で商標代理信用評価の試験管理を実施しており、その経験に基づき「商標代理信用評価管理試行手引(商标代理信用评价管理试点工作指引)」を策定した。商標代理信用評価を全面的に安定的かつ秩序正しく推進するため、試行作業を大規模に実施することを通知するものであり、概要は以下の通り:
対象地域:北京市、河北省、遼寧省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、河南省、湖北省、広東省、広西チワン族自治区、四川省、寧夏回族自治区。
対象者:商標代理機関(支店を含む)とその商標代理従事者
作業者:各地の知識産権局、工商行政管理部
知的財産代理管理システム(https://ggfw-dljg.cnipa.gov.cn/poam/)を活用
期間:2025年4月から2026年3月までの1年間、2025年9月に評価・採点情報を公表予定
商標代理機構及び商標代理人の信用格付けは、 「A」、「B」、「C」、「D」に分類する手法で、採点結果に基づき評価される。得点は 100 点から否定的な情報である不正な業務や代理店の慣行、行政或いは刑事罰、業界での制裁などにより減点される。A+やAと評価された商標代理機構や商標代理人には、国家知識産権局や県クラス以上の地方知識産権局による日常的な検査頻度が減るほか知財関連プロジェクトに優先的に参加できるが、Dと評価された場合、重点監督対象になり検査頻度が高くなり厳格な監督を受けるだけでなく、各種優遇政策、財政資金プロジェクトへの参加、表彰、各種政府活動への参加、関連専門家と人材の推薦などで厳しい制限をうけることになる。
なお、商標代理信用評価管理試行手引に記載される悪質な商標登録出願代理行為と減点は以下の通り:
1.代理人が使用目的を示さず悪意で商標登録出願を行い、出願件数が一定数に達しているにもかかわらず処罰を受けていない場合、20点減点;
2.代理人が悪意を持って、同日に商標出願、3年不使用取消、異議申立、無効宣言請求をした、或いは出願件数が一定数に達したにもかかわらず、処罰を受けていない場合、20点減点;
3.代理人が他人の馳名商標、代理を受けた商標、或いは他人が先に使用している商標を知れながら一定数登録していたことが判明した場合、または代理人が著しく悪影響のある商標登録を出願したにもかかわらず処罰を受けていない場合、15点減点。
4.代理人が悪意を持って海外商標登録出願をしたことが判明した場合、25点減点。国際的に重大な悪影響を及ぼした場合、最高40点減点。
以上4項目での最高の減点は45点。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/3/28/art_551_198499.html

