最高人民検察院は、4月2日、高度な科学技術自立の加速と新しい生産力の発展の主導に関する第15次五か年計画の主要な決定、及び知的財産国家建設綱要(2021~2035年)の実施を徹底するため、3月25日に作成した新型生産力の発展に貢献した検察機関の典型事例6件を公表した。
本典型事例には、営業秘密侵害3件、外国企業への提供による営業秘密侵害1件、著作権侵害1件、商標権侵害1件が含まれ、ハイテク企業の知的財産権に関する司法保護に積極的に応え、イノベーションを重視する強い雰囲気を醸成することを目的としている。以下は典型事例の概要ですが、原文を確認して頂けると検察院が公安局との協働した事件対応が行われていることや被害者に対して業務管理の指導を実施していることも注目される。
事例1.張某氏など14人による営業秘密侵害事件(上海人民検察院第三分院)
張氏は、元の勤務先で無線周波数チップ開発部門の責任者をしていたが退職し、自ら会社を設立し元の勤務先と同様のWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)チップを開発するために元の勤務先から4名を採用した。更に、7名を追加採用するときに、元の勤務先の従業員と共謀するなどして、元の勤務先の技術情報をスクリーンショット、コピー、WeChat送信などの不正な手段で入手した。上海市公安局は営業秘密侵害で調査を開始し、検察院に移送し、起訴した。検察院は、技術秘密の認定、共同で行った不正な手段による取得を犯罪行為と認定、犯罪での合理的損害額などを確認し、上海市第三中級人民法院に告訴した。被告は、自発的に有罪を認め、刑罰を受け入れたため、中級人民法院は、張被告に懲役6年、罰金300万元、その他の被告には禁固が5年~執行猶予付きの懲役、罰金が150万元~20万元を科した。被告14名全員が控訴せず、判決は確定した。
事例2.張某氏が外国企業に営業秘密を提供した営業秘密侵害事件(浙江省杭州市人民検察院)
張氏は、元の勤務で先半導体集積回路分野の技術開発に従事した後退職し、元の勤務先の顧客を含む複数の海外顧客に有料コンサルティングサービスを提供し、元の勤務先の「具体的な生産工程データ」および「生産能力配分、生産計画、スケジュール」に関する営業秘密を漏洩し、2,760元の不正な利益を得た。張氏は、元の勤務先と機密情報保護同意書、競業避止契約書、秘密保持契約書などに署名していた。情報提供を受けた杭州市公安局は出頭を要請したところ、犯行を正直に自白し、有罪を認めたので、検察院に移送し、起訴した。検察院は、秘密の範囲を明確に確定し、営業秘密を不正に提供した罪で杭州市中級人民法院に告訴した。中級人民法院は、検察の意見及び量刑勧告を採用し、有罪とし、懲役1年6か月(執行猶予2年)及び罰金1.2万元を科した。被告は控訴せず、判決は確定した。
事例3.胡某氏と王某氏の営業秘密侵害事件(四川省広漢市人民検察院)
胡氏は、元の勤務先で圧延生産ライン設備に関する顧客関係およびプロジェクトの維持・管理を担当した後退職し、自ら会社を設立し、スケール除去装置及び元の勤務先の圧延生産ライン設備のスペアパーツとコンポーネント事業を行った。この事業のために元の勤務先の子会社で設計者であった王氏を雇い、王氏は元勤務先のPDM機密図面システムから前述の機器の製造図面を違法にダウンロードおよびコピーし、簡単な修正を加えた後、胡氏に提供した。胡氏はその図面に基づく製品を外注し、完成品を販売した。徳陽市公安局は情報を得て調査を開始し、王氏を営業秘密侵害で検察院に起訴した。検察院は、調査・起訴の過程で胡氏が営業秘密と知りながら使用した共謀罪の疑いから補足調査をするとともに、技術秘密の認定とドイツ企業への売上利益から損害額の確定を行い、広漢市中級人民法院に両名を告訴した。中級人民法院は、胡氏に懲役1年6か月(執行猶予3年)と罰金70万元、王氏に懲役1年(執行猶予2年)と罰金50万元の判決を下した。両被告は控訴せず、判決は確定した。
事例4.某科技有限公司、温某氏他3人の営業秘密侵害事件(山東省濰坊市浜海経済技術開発区人民検察院)
低毒性除草剤であるメトラクロール製造会社とその子会社の従業員の温氏らが勧誘を受けて入社した某科技有限公司で元の会社のメトラクロールプロジェクトの関連資料に基づきプロジェクトを適用するとともに、元の勤務先の従業員よりメトラクロールプロジェクトの技術情報と試作報告書を入手、事業を実施し126万元の利益を得た。濰坊市公安局浜海経済開発区支局は被害を受けた会社から通報を受けて捜査を行い、関連証拠を確保し、某科技有限公司、温某氏他3人を刑事告訴した。検察院は、当事者個人の契約状況、権利者の秘密保持措置、損害額などを確定し、濰坊浜海経済技術開発区中級人民法院に告訴し、被害会社も刑事付随民事訴訟を提起した。中級人民法院は刑事民事判決を下し、被告の某科技有限公司に営業秘密侵害罪で100万元の罰金、温氏らにそれぞれ懲役3年と15万元の罰金を科するとともに、被害会社に損害賠償800万元超(ライセンス相当額)を共同で支払うよう命じた。
事例5.謝某氏と王某氏の著作権侵害訴訟(深圳市南山区人民検察院)
某創新科技有限公司は、写真測量技術に基づいた3D再構築ソフトウェアをアカウント登録とアクティベーションコードの購入を条件として販売し、試用版も提供していた。王氏は同ソフトウェアの認証コードの制限を回避できるプラグインをオンラインで販売した。謝氏も試用版の使用期間を無制限に使用できるようにて販売した。その後、ソフトウェアのアップデートで利用できなくなり、謝氏は新たにアクティベーションコードを生成するプラグインを作成して販売を続け6万元以上の利益を上げ、王氏は謝氏からプラグインを購入し、被害会社の農業版アクティベーションコードと併せて販売し5万元以上の利益を上げた。深圳市公安局南山支局は、被害会社の事件捜査で、謝氏と王氏を逮捕し、コンピュータ情報システム破壊容疑で検察院に移送した。検察院は、刑法第217条第6項の「著作権者の許可なく、著作物、録音物、映像記録等を保護するために権利者が講じた技術的措置を故意に回避或いはは妨害する」行為に該当すると認定し、著作権侵害で両氏を深圳市南山区基層人民法院に告訴した。中級人民法院は合併審理し、謝氏に著作権侵害で懲役8か月と罰金6万元、王氏に懲役6か月と罰金6万元の判決を下した。両は控訴せず、判決は確定した。
事例6.羅某氏の登録商標偽造及び横領事件(重慶市九龍坡区人民検察院)
広州鋭某生物科技有限公司はsiRNA(遺伝子サイレンシング)及び過剰発現プラスミド製品製造、非コードRNA技術と医薬品開発を事業として、同社に営業技術者として入社した羅氏は会社の許可を得ずに蔡某氏から過剰発現プラスミド試薬を購入、会社の品番・名称・仕様などの情報を模倣したラベルを勝手に印刷し試薬管に貼り、会社の商標の付いた製品箱スに入れ偽造品として、関連会社を通じて複数の大病院及び研究機関に販売し、10万元以上を得た。その他、羅氏は職務上の立場を利用し、他人の名義で会社のブサイトから生物オ試薬を購入し、転売することで31万元以上を横領した。重慶市公安局九龍坡支局は、羅氏を逮捕し捜査を開始し、登録商標偽造品の販売及び横領の容疑で九龍坡区検察院に移送した。検察院は、侵害行為、違法所得額、資産差押えの上、登録録商標の偽造と横領罪で羅氏を重慶市九龍坡区基層人民法院に告訴した。人民法院は、懲役1年9か月、罰金18万元を科した。羅氏は控訴したが、棄却された。
参照サイト:https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202604/t20260402_725211.shtml


