【中国】行政裁決の管轄権の適用(4月10日)

国家知識産権局(CNIPA)は、4月10日、上海知識産権局からノボノルディスク社と浙江排排生物科技有限公司との間の発明特許「アシル化GLP-1化合物」に関する特許侵害紛争事件(事件番号:沪知法裁字[2026]第0002号)の行政審判事件の管轄権問題に関するご照会(沪知局保[2026]第1号)を受けて、3月16日に次のように回答(国知弁函保字〔2026〕233号)したことを公示した。

「特許紛争の行政裁定及び調停措置(专利纠纷行政裁决和调解办法)」第6条は、特許侵害紛争の侵害行為の管轄権は、侵害行為が行われた場所或いは被訴請求者の居住地の特許行政部門の管轄が担当すると規定している。侵害行為が行われた場所には、侵害行為が行われた場所及び侵害結果が生じた場所が含まれる。本件において、侵害者である浙江排排生物科技有限公司は、上海で開催された展示会で被疑侵害品を展示しており、これは販売の申し出に該当するため、上海知識産権局は、当該記販売の申し出について、要請に応じて管轄権を行使する権利を有する。

同時に、行政裁決が特許権侵害紛争を効率的に解決する制度上の利点を活かし、裁決基準を統一し、当事者の合法的権益を確実に保護するため、同一被訴侵害者が異なる地域で実施した被疑侵害行為には、行政手続き簡素化の原則に基づき、請求人の選択に従って管轄権を持つ他の省クラスの特許管理部門の合意を得た上で集中管轄ができる。特許管理部門間で管轄権の争いがある場合は、手続きに従って共通する上級特許管理部門に管轄権指定を申請することができる。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/4/10/art_3611_205691.html