アメリカ特許商標庁特許審判部(PTAB)は、AIA審理手続きで参照する先判決例に、Corning Optical Communications RF, LLC v. PPC Broadband, Inc., IPR2014-00440, Paper 68 (PTAB Aug. 18, 2015) (precedential, except for § II.E.1)事件を追加したことを公示した。
この決定において、PTABは特許権者の却下申立を認め、当該申立が特許法35USC.312条(a)(2)項で要求される実質的利害関係人(RPI)の全員が特定されていないと判断し、当事者系レビュー(IPR)を終了した。具体的には、PTABは、312条(a)(2)項に基づき、申立に全ての実質的利害関係人を特定していない場合、申立を検討することはできないと判断した。この決定は、上訴できない決定となるため、却下処分となる。
312条(a)項の規定によると、IPRの申立書は、(1)手数料の支払い、(2)すべての実在の利害関係者の特定、(3)異議対象の各請求項とその異議の理由とその裏付証拠、(4)要求されその他の情報、及び(5)特許権者用の副本が含まれる場合にのみ考慮するとしている。
本件の背景としては、資産管理局(OFAC)と通商代表部(USTR)が技術の不正流用や強制的な技術移転などの行為により制裁対象やリストに掲載している特定された企業や団体であるような場合に、PTABなどの行政の異議申立制度を含むアメリカの知的財産制度を利用し、アメリカの技術の弱体化や不正流用に対応するようなことがある模様である。
参照サイト:https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3f90f13

