国家知識産権局は、8月5日付、7月30日の国知弁発運字〔2021〕31号を公示し、「特許・商標代理業違法行為協同管理弁法(专利、商标代理行业违法违规行为协同治理办法)」に基づく、知的財産代理人管理の実施を通知した。
「特許・商標代理業違法行為協同管理弁法」は、この数年発生している特許や商標の出願手続きで生じている違法行為を更に規制し、良好な知的財産出願環境を構築するために設けられ、全11条からなる。違法行為(黒代理と呼ばれる)を行った代理人事務所は 一定期間ブラックリスト(黒名単)に掲載するとともに、一定の業務上の制限が課される。違法行為は第4条に規定されており、
(1)国家知識産権局の辞職や定年退職者が特許または商標組織の退職者の規定に違反し、辞任者や退職者を違法に雇用し、違法行為の是正に対する遅延や拒否など状況が存在する特許、商標代理機構。
(2)審査での共謀行為で、贈賄などにより特許、商標審査業務の公平公正に重大な影響を及ぼし、不当な利益を得た特許、商標代理機構及び代理人。
(3)係争事件の資料を違法に転送し、介入が審査結論に影響し、不当に審査情報を得るなどにより、重大な結果を惹起またはその他の重大な不良な影響を与えた特許、商標代理機構と代理人。
(4)ブラックリストに入れるべきその他の状況。
ブラックリストに掲載される期間は第9条に12か月とされており、6か月以内に一定の改善が見られる場合は削除されるが、2年以内に3回以上のリストアップされると、そうした監視対象となる(第7条)。
一方、上記の弁法が引用する、「公職辞任者、退職者が特許または商標代理機構に勤務することを規範化する規定(关于规范辞去公职、退休人员到专利或者商标代理机构任职的规定)」5月13日の国知弁発運字〔2021〕18号公示も併せて公示した。
この規定によると、公職辞任者や退職者は3年或いは2年の間、代理人事務所での勤務を行うことができないとしている。これまで、国家知識産権局を退職し民間の代理人事務所で業務を開始している人がたくさんいるが、こうした過去の人には適用がされないのだろうか、疑問を持ちながら・・・
参照サイト:http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/5/art_75_166524.html
http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/5/art_75_166529.html

