国家知識産権局商標局は、8月19日付の公示で、中国の一部の企業や個人が、オリンピックでのメダリストの選手名や選手名のニックネームや特定の用語を付加し登録商標の先取りを狙った109件の出願があることを発見し、他人の栄誉や評判を不正に利用し、他人の氏名権と合法的権益を侵害し、社会的悪影響があるとして、商標法第10条1.8項(公序良俗)に基づき、出願を却下するとともに譴責することを公示した。
出願されたオリンピック選手名は、「楊倩(エアライフル選手)」「陳夢(卓球選手)」「全红婵(高飛び込み選手)」、また選手のニックネーム「杏哥 (全红婵のニックネーム)」 や「添神(蘇炳添、100m単距離選手のニックネーム)」やこれらに付加語を加えたものである。
日本の選手名は全て確認していないが、今回、スケートボードの堀米雄斗選手(58054895,25類)が出願されている。石川佳純選手は2017年に出願された4件の登録(25571030、3類;25960796、5類;26139771、18類;25822311、20類;24612784、25類)がある。こうしたことの対策は個人では難しく、中国政府、国家知識産権局と交流のある日本の特許庁やJETROが直接働きかけ、出願却下や無効処理になるよう対応してもらいたいものである。
参照サイト:http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/19/art_75_169554.html

