国家知識産権局(CNIPA)は、7月15日に国家知識産権局公告第590号で、7月2日に制定した「特許開放許諾紛争調停業務弁法(試行)(专利开放许可实施纠纷调解工作办法(试行))」を公示した。これは、特許法第52条に規定する特許開放許諾が実施される過程で発生した紛争を速やかに解消するため制定したもので、公告日から施行する。
本弁法は、5章30条からなり構成は以下の通り:
第1章 総則 1~3条
第2章 事件受理 4~9条
第3章 事件調停 10~20条
第4章 決定 21~28条
第5章 付則 29~30条
添付:調停申請書式
当事者が特許開放許諾の使用料の支払基準と方法、契約期間などの実施について発生した紛争について、自発的に調停を受けたい場合は国家知識産権局に書面で調停申請を提出することができる(4条)と規定し、受領後5日以内に受理の可否(7条)を決定する。基本原則が自発、そして、合法、公平、秘密保持である(3条)、国家知識産権局は原則30日以内に調停を終える(18条)としている。以下の場合は受理しない(8条):
①他方当事者が調停を受け入れない場合
②当事者が訴訟を提起し、受理された場合
③当事者が仲裁機関に仲裁申請を提出した場合
④人民法院或いは仲裁機関が当該紛争に対して審判を行った場合
⑤受理できないその他の状況がある場合。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/7/15/art_545_193576.html